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今の会社に契約社員として入社して今年で4年になります。
今年の3月末で契約期間満了になります。

契約期間満了は、自己都合退職になるんでしょうか?それとも、会社都合になるんでしょうか?

入社して2ヶ月後、契約更新し、それから1年間は、半年ごとに契約更新していました。

1年が過ぎて、3年を上限とするという契約期間の制定ができていて、
平成18年4月~平成21年3月末までの契約期間になり、
それが、今年の3月末で契約期間満了になるとのことです。
会社側は、契約更新意思はないそうです。

この3年間、半年ごとに契約更新してきました。(契約書類は、8枚もあります…。)

部長に『契約期間満了は、自己都合退職同様にとられます。』
と言われたんです…。

私の意志で自己都合退職するわけでもないのに…。

契約期間満了の場合は、離職票に『自己都合退職』となるんですか?
自分の意思での退職でもないのに、そうしなければいけないのか、疑問と思い、質問しました。

自己都合退職になると、待期3ヶ月の給付制限があるんですよね…?

私の場合は、どうなるんでしょうか?

回答をお願い致します。

A 回答 (3件)

会社に契約更新意思があるのに退職なら「自己都合退職」ですが、会社に更新意思がない(会社は都合により契約更新ができない)のだから、「会社都合退職」ではないかと思います。

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>契約社員 契約期間満了は自己都合?会社都合?


 ・と聞かれれば、契約期間満了の退職は、自己都合退職になります
  但し、給付制限の3ヶ月は付きません
 ・離職票の記入上は、「定年、労働契約期間満了等によるもの」の「労働契約期間満了による離職」の欄にチェックが付きます
  離職区分は、2B に○が付きます
  離職票の記入欄には、自己都合退職(その様な名称は使われていないの意味・・・労働者の判断によるもの、との表記になっています)の欄はありません
 ・失業給付上は、一般受給資格者と特定受給資格者に別れています
  一般受給資格者は、給付制限の3ヶ月が付く場合と、付かない場合に分かれます
  (自己都合、定年、契約期間満了による離職者が該当)
  特定受給資格者は、給付制限の3ヶ月は付きません
  (倒産、解雇等のが該当)
 ・契約期間満了の離職は、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月が付かない)になります

・契約更新時に契約を更新する、しないの意思表示は、会社からでも、自分からでも出来ます
 会社からしない場合、自分からしない場合、共に契約期間満了退職になります
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事実上の会社都合扱いになります。


私と同じケースですから。

離職票の離職区分は 2C
具体的事情は「契約期間満了」になりますが、
「特定理由離職者」になります。
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n867

したがって失業保険の給付は優遇されます。
「契約社員 契約期間満了は自己都合?会社都」の回答画像3
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