プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

日本在住です。
海外のオンラインストレージや動画共有サイト(P2Pではありません)から著作権が自分でない動画ファイルをダウンロードした場合(権利者はアメリカの法人です)

刑法において
ダウンロードは日本国の著作権法には触れないですが、 海外ではダウンロード禁止としてる国もありますよね。 日本国内から海外のダウンロードが違法とされる国のサーバーからダウンロードした場合、 どちらの国の法律が適応されるのですか?
属地主義の観点から日本に居る場合はセーフって意見と
サーバーのある国の法律が適応されるのでアウトとされる意見がありますがどちらでしょうか?

又、民法では
海外の権利者から民事訴訟を起こされる事は現実的にあるのでしょうか?

法的根拠を交えて教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

日本国憲法に付随した特別法で「法の適用に関する通則法」という法律が存在します。



法の適用に関する通則法第7条には「法律行為の成立および効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。」と規定されており、つまり当該法律行為実施時に当事者が、日本国の法律を選択したかまたは外国の法律を選択したかによるということです。

海外のオンラインストレージや動画共有サイトの利用規約でどこの国の法律に適用するか明記されていれば利用した段階で、その国の法律を該当者が選択したと言えます。

> 又、民法では
> 海外の権利者から民事訴訟を起こされる事は現実的にあるの
> でしょうか?

民事訴訟法では訴訟するのに当事者の国籍に制限を設けていませんから、日本の裁判所に訴訟をすることは可能です。

例えば、太平洋戦争中に外国人が日本国内で強制労働をさせられたことによる損害賠償請求訴訟が、日本の裁判所で起こされたことが過去にあります。

ただし、日本で裁判を起こすということは、それだけ手間や時間が掛かるということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼遅くなって申し訳ありません。
簡潔で大変分かりやすかったです。疑問が氷解しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/07 22:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!