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健康保険傷病手当についてお伺いいたします。11/4よりうつ病・不眠症で休職しており、11/4から12/4までは会社から給付、12/5から12/31までは保険組合から手当てがでると聞いておりました。11/4に病院に行き、診断書を記載して頂きそれ以後は一度の医療費も高いので通院を行っておりませんでした。
12/31以降、12/5から12/31までの医師が書類に記載をする必要があるということで本日通院し、書類を書いてもらおうとしたところ、『期間内に通院していないため書類の記載ができない』との事。
現状で給付をうける事ができるでしょうか?

A 回答 (1件)

残念ですけど、証明困難ですね。



うつ病ですと、お薬だって飲まなきゃいけませんし、
そのお薬も飲まずに、ただボーっと過ごしていた、
ということですと、証明は難しいです。
結果的に健康保険組合が決断を下しますが、
第1回目は困難と言えましょう。


治療費が高いという理由で通院を拒んでいたんですか?
だとすれば、自立支援医療制度を活用してください。
医療費負担が1割で済みます。
3回の通院で1回分の負担になります。
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