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一般用電気工作物と自家用電気工作物の違いがよくわかりません。
現在、電気工事士免許の勉強をしています。
しかし、なかなか法律を読んでも理解できないのでわかりやすく教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

すごーく簡単に言いますと、電気工作物は、一般用電気工作物と事業用電気工作物に分けられます。


一般用電気工作物は、第二種電気工事士の免許で工事できるようなもので、住宅などの600ボルト以下の低圧の電気設備です。

事業用電気工作物は、一般電気工作物以外の電気工作物で、事業用電気工作物と自家用電気工作物に分けられます。
事業用電気工作物は、電力会社で使用するような発電所、変電所、送配電線などの電気工作物です。

自家用電気工作物は、第一種電気工事士の免許が必要になる最大電力500kW未満の電気設備を始め、500kW以上のものや特別高圧などの電気設備となります。

かなり適当な説明ですので、詳しくは、このあたりを参考にしてみてください。
http://www.shiken.or.jp/guide/guide.html
http://www.nisa.meti.go.jp/safety-chubu/denryoku …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B0%97% …
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