
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
行方不明が7年以上でしたら、 失踪宣告の方がよいと思われます。
現在、家庭裁判所の不在者の管理人では、0円とする遺産分割を認めていません。不在者に法定相続分以上を留保するよう指導があります。
No.1
- 回答日時:
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをするといいでしょう。
その上で、選任された財産管理人との間で遺産分割協議をすればいいです。なお、この場合、管理人が遺産分割協議を成立させるには家庭裁判所による許可が必要です。
http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/f …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
特殊詐欺、SNS詐欺雇用やトクリ...
-
『中抜き』というのは、【横領...
-
【免税制度廃止論】訪日外国人...
-
偽計業務妨害罪はどの程度の業...
-
拾得物は何日以内に警察に届出...
-
もしも民間の契約書に「一切の...
-
交通違反、オービスについて
-
来月から住民税や国保取られま...
-
時効援用についてお聞きしたい...
-
民法での「委任の終了」と不動...
-
差し押さえについて教えて下さ...
-
法律に詳しい人の回答をお願い...
-
https://youtu.be/9qNpVTl-t9o?...
-
動画サイトに当て逃げ犯の動画...
-
偽造されたことがありますか?
-
女性の部屋に行くとき
-
刑務所で人を呼ぶ時の番号はど...
-
警察(交番)から知り合いを迎...
-
通名は禁止すべきだと思いますか?
-
弁護士にメールで返信
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報