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現在住んでいる土地は、数年前に、亡くなった祖母(自分の母親方)の名義になっており、祖母には8人の子供がおり、相続のため各人から印鑑証明と実印をもらったのですが、1人だけ行方不明(叔父)となっており数年がたちますが、未だに行方がわかりません。その叔父には子供が3人いるのですが、もう祖母が亡くなる前に離婚したため、その子供もどこにいるのかわかりません。相続を完了するためにはどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

行方不明が7年以上でしたら、 失踪宣告の方がよいと思われます。



現在、家庭裁判所の不在者の管理人では、0円とする遺産分割を認めていません。不在者に法定相続分以上を留保するよう指導があります。
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家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをするといいでしょう。

その上で、選任された財産管理人との間で遺産分割協議をすればいいです。
なお、この場合、管理人が遺産分割協議を成立させるには家庭裁判所による許可が必要です。
http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/f …
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