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36歳主婦です
随分経っているのですが、
2年前に実母が亡くなった時に遺産分割協議書を作っていません。
口頭で父から説明受けて子供たちが了解したのです。
実母が亡くなって父がそのまま持ち家に住んでいます。
子供は私含め4人います(内3人婚姻のため籍は抜けている)
母は専業主婦でした 父は定年退職後現在無職です
遺産分割協議書を作っていない事がちょっと気になっています。今からでも作った方がいいでしょうか?
また 今さら作れるのでしょうか?

A 回答 (4件)

他の方のアドバイスのとおり取り決めが済んだなら書面で残しておいて下さい。


それと、ただ単に、書面で残すだけでなく、不動産の登記のときには必ずその書類が必要です。不動産の登記は終わっていますか。その他、登録や届出書類も公的な書類では名義変更しなければなりません。それらのときにも必要ですから、もう一度全財産を調べ直して下さい。
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この回答へのお礼

そうですね
不動産の登記がおわっているかどうかも
すべて父まかせです
これで父が再婚してしまったらどうするのかは
私たちは考えていません
アドバイスとおり書面で残すよう持っていこうと思います ありがとうございました

お礼日時:2003/07/02 06:32

お父様が亡くなってからのことについても取り決めがなされたのであれば、作った方がいいと思いますが


お母様の段階では2年間問題も出ていないのであれば、このままでいいと思います。
問題提起がないのにわざわざそのような仕事をする必要性を感じません。

お父様も生前分与をすると言ってないのであれば、何も作る必要もないと思います。

何かみなさんが集まった時に、架空の話でもいいので
知ってる人がそういうのを作ったんだってと言って、みんなの反応を見てもいいと思います。
ご両親が亡くなった時には、作った方がいいと思いますが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます
前に父に「何か書面であったほうがいいのでは」
とチラッと言ったら
なぜか憤慨してました
(もう話は終わったじゃないかという風に)
内容はメモもしていないので
しかも今回生前分与が発生しそうなのです
作る方向で検討します
ただし私が一人でできないので
父がすんなり同意しないと思うからこの先は
私ががんばってみます アドバイスとおりプロに相談してみます ありがとうございました

お礼日時:2003/07/02 06:28

昨年 父が亡くなって、いろいろと手続きをしました。


その時に相談にのってくれた方が、本当に相続で大変なのは、残された片親(私の場合は母)が亡くなった時だそうです。
誰が何を貰うのか やはり口頭ではなく、紙に遺産をどのように分割したかを書いて相続人全員の同意を得るのが良いと言われました。
我が家では、紙に遺産(形見分け)内訳表を作って、母と兄弟全員の印鑑を押してそれで良しとしちゃいましたが。
(財産が無いので、覚え書き程度ってことで)

No.1の方の仰る通り 一度プロに相談すると さっぱりすると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「覚え書き程度」でもあったほうがいいですね
内容は口頭なので
すっかり忘れてしまっていますし
「覚え書き」は最低でも作るよう持っていこうと思います

お礼日時:2003/07/02 06:22

同じような体験をした事がありますが、後で嫌な思いをしないようにキチンと整理しておく必要があると思います。

弁護士会の無料相談や自治体の無料法律相談を利用されたらどうでしょうか。
現実には、キチンとしておかないとトラブルが生じ皆が嫌な経験をし関係が崩れるおそれもあります。
私の場合は、兄弟の仲が良かったので遺言や公正証書がなくても、問題にはなりませんでしたが。時勢が時勢だけに、たとえ100万でも骨肉の争いになりますから
用心と備えに越した事はありません。
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この回答へのお礼

早い回答ありがとうございます
そうですか…
仲がよくても何があるかわからないですよね
父が再婚するかもしれないし
参考にして検討します

お礼日時:2003/07/02 06:20

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