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遺産分割協議書について

先ほど税金に関するカテゴリーで質問させていただきました
それらのご回答を頂き 不動産 銀行預貯金に付きまして
共有での相続とする事にしようと考えて降ります

その場法務局に提出する遺産分割協議書には あくまでも被相続人から
相続人全員が相続する不動産に関する物だけを書き込み
銀行等預貯金に関しましては 別途各銀行別に遺産分割協議書を提出
すると現在の所認識していますが、
各所で雛形を閲覧しておりますと

相続太郎には土地  ヘクタールを・・・
相続花子には   相続銀行の預金   円を・・・・
といった 雛形をよく見かけるのですが
どうしたものかと悩んで降ります。

又不動産の分割協議書へ共同相続の文言ですが
たとえば相続人が5人いた場合相続対象の不動産を
明記の上 それぞれが5分の1ずつ相続する場合

相続人一人づつに物件名を記し書く必要があるのか

上記物件に付き A相続人は5分の1 B相続人は5分の1
といった 記し方で良いのでしょうか?

文章力に乏しく 判りづらいかと思いますが
出来れば判りやすく ご教示頂けると幸いです、

A 回答 (4件)

まず、遺産分割協議書は私人が作成するものなので書類のひな形に縛りはないと言うことを確認してください。

大事なのは、ひな形ではなく、記載内容(つまり分割協議内容)について、相続人が納得して協議をしたかって事です。なので結果的にはあやふやな記載をしない方が無難って事になります。
例えば、一つの不動産を相続人複数が相続する場合は、不動産を表示してそれを何某が5分の1、何某が5分の1…と、普通に見て誰が相続するのか分かる様に記載すればいいものです。
遺産分割協議書で不動産登記を行う場合(登記所に提出することになる場合)もその記載で大丈夫ですが、土地ならば1所在、2地番、3地目、4地積を、建物ならば1所在、2家屋番号、3種類、4構造、5床面積を登記簿謄本(全部事項証明書)通りに記載すれば安心です。
これらを個々が取得する財産(持ち分)として、何某につきとして不動産を記載して持ち分5分の1、と表現してもいいですし、上記のように不動産を記載してそれを取得する相続人と持ち分を列挙してもいいですし、とにかく誰が見てもどういう風に相続するのかをかるものならいいものです(登記をする際も、もちろんそれらで大丈夫です)。
また、預貯金等用に別の遺産分割協議書を作成するのも問題ないですし、不動産等のその他の財産と一緒に記載してもいいです。預貯金等の表示は、銀行(支店)口座番号等、金融機関が口座を特定出来る様に記載する必要がありますが、一般的には、銀行名・支店名・口座番号だけで大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

的確なご回答有難う御座います
手探り状態での協議書 登記書類の作成中なので大変
参考になりました
とりあえず明日にでも 法務局と銀行で
詳細を問い合わせて見ます
書籍や ネットである程度の情報収集はしてきたつもりなのですが
今ひとつ自信が持てなかったもので

有難う御座いました。

お礼日時:2010/02/14 22:52

無責任な回答があるので投稿します。



不動産の表示き登記情報とうり一語も間違えていませんと登記は受理されません。
書き方は法務局で教えてもらってください。

預金は銀行・預金の種類・口座番号で確定してください。

作成したら法務局で再度確認してもらってから署名捺印してください。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います

詳細は銀行で確認してみます。

お礼日時:2010/02/14 22:42

遺産分割協議書を何種類作ろうが、物件の記載を一つづつにしようが、作成者の自由です。


要するに、必要なことが正確に記載されていれば、「ひな型」など無視してよいのです。
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この回答へのお礼

早急なご回答有難う御座います

そうですか 判りました
とりあえず やってみます。

お礼日時:2010/02/14 21:06

共同名義の相続登記はすべきではありません。


トラブルのもとです。

次の代に行きましたら、又人数が増える

すぐ売却する不動産以外は、
不動産は1人で相続すべきモノです。
他の相続人は現金を与える。

税金よりもトラブルをなくすようにしてください。
いつか単独名義にしなければならない。
税金も変わらないはずです。
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この回答へのお礼

早急なご回答有難う御座います

不動産は相続後 すぐに転売し相続人には分割協議書に応じ手数量
を差し引き 相続しようと考えておりました

無知で申し訳有りません 
そのほか 共同で相続した場合のデメリット等ご教示願えれば
幸いです

お礼日時:2010/02/14 21:05

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