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別居中の婚姻費用分担の請求を申し立てられています。別居に至った原因はあまりにも妻が身勝手であったことです、またその態度を改めることなく婚姻生活が破綻したと私は思っています。有責配偶者からの婚姻費用の請求はできないらしいですが、身勝手だという理由では請求できるのでしょうか?つまり、どの程度の有責性が認められれば、婚姻費用の請求が認められなくなるのか?ということを聞きたいのです。また妻は無職ですが、子供もなく、いつでも仕事を始められます。その場合の婚姻費用はどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

此処でアドバイスを受けられ、そのアドバイス通りになされても、相手方が承知しなければ、交渉は成立しないわけですから、速くこの件を終わらせたいなら、家庭裁判所の裁定を頂いた方が早いでしょう。



多分、あなたの考えとは裏腹な裁定が下されると予想してください。

女に有利が、最近の傾向です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。やっぱり女に有利ですか。すでに調停の申し立てが行われているのです。しかし、これを出してしまうと離婚の方がなかなか進まなくなると思うので、なんとしても避けたいのです。

お礼日時:2009/01/14 00:19

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