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派遣で働いていましたが、先日自主的に契約を終了しました。
引き続き仕事を希望しているため、現在はお仕事の紹介を待っている状態です。

派遣会社から雇用保険についての確認があったので、
引き続き仕事を希望するが、一ヶ月を経過しても決まらなかった場合は
離職票の発行を希望する旨伝えてあります。

そこで、上記の現状をふまえて、1ヵ月後に「会社都合」での離職票が発行された場合、
すぐに働かず、失業給付金を貰ったほうが得(言い方がおかしいですが)なのではないか?
という疑問が出てきました

会社都合でなかった場合には、待機期間が無収入なのはもったいないのですぐにでも働くつもりですが
前職の給料が結構よかったため、今後働いた場合は確実に前職より給料が減ることが想定されます。

失業手当の金額は、もらっていた給料によって違うと思うので、
この場合は、今のタイミング(前職の給料が良かったので)でもらったほうがより多くの給付を
もらえる可能性があるということではないでしょうか。

年齢と被保険者期間によって給付期間もかわってくると思いますが
私自身、働きはじめてから一度も失業給付をもらったことがなく、
ブランク期間もそれぞれ数ヶ月のため、すべての雇用保険被保険者期間が合算されると10年以上になり
給付期間は210日になります。

それだけの期間働かずに収入を得られるのであれば、
貰ったほうが得な気がしてきました。

失業給付の本来の目的とは違った内容になってきてしまいましたが
参考までにお教えいただけると助かります。

ちなみに、すぐまた働いた場合、子供ができるまで勤務するつもりなので
退職しても、失業保険の給付には制限がついてすぐにはもらえないとことが想定されます。
また、現在は、夫の収入で生活できるため、すぐにでも仕事をしないと
どうしようもないという状態でもありません。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

#4です


>離職区分は「3B」となっていました
 ・受給資格は、特定受給資格者で給付制限は無しですね
 ・所定給付日数は、210日(30才以上35才未満:被保険者期間10年以上20年未満)・・最初の質問時の日数と同じ

・ハローワークで手続き・・その日から7日間は待期期間
 待期期間終了の翌日(8日目)から給付期間開始、
 最初の認定日は、手続きした日から、気品的には4週間後(28日後)・・場合によりそれ以前もあり(2週目、3週目とか)
 認定日に認定されると、21日分(28日-7日:待期期間は支給無し)の基本手当が失業給付として1週間以内に口座に振り込まれます
 以後、認定日は28日ごとで、その都度28日分が振り込まれます
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございます。
昨日無事申請が完了しました。
失業給付を一度も貰ったことがなかったため色々と分からないことがありましたが、
ご親切に教えていただいたおかげで、理解できました。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/02/06 14:26

#4です


>(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね一月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。)
に○がついていました
 ・この右側の枠に、※離職区分、1A、1B・・・5E/1A・・5E の欄はありませんか
  貴方の場合、2B、3A、3C のどれかに○が付いていると思いますが
  (上記のどれでも給付制限は付きません)
 ・また、>・・・ の内容なら、給付制限は付きません

この回答への補足

先日届いた書類にサインして返送したところ、
本日すべての書類がそろって送られてきました。
離職区分は「3B」となっていました。

上記の回答の予測とは違うところにマルがついていましたが、
以前回答していただいた
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …
こちらのサイトによれば、3Bでも給付制限はなしということですね。
「3B 事業所移転等に伴う正当理由のある自己都合退職」

正当理由というのは、いったいなんのことなんでしょうか。。
ちょっと疑問が残ります。

補足日時:2009/02/05 10:51
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#4です


>離職票が届いたとき、給付制限があるかないかというのは
明確に自分で判断が付く記載があるのでしょうか?
 ・お持ちの離職票-2の右側、離職理由が労働期間満了による離職にチェックが付いていて、隣の離職区分が2Bなら給付制限が付きません
参考:奈良労働局(離職区分について説明在り)
http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyou …
>また、給付の申請後、仕事が決まった場合にはお祝い金?みたいなものがもらえると聞いたことがあるのですがその金額はどのように決まるものなのでしょうか
 ・失業給付の就職促進給付の再就職手当が該当します
参考:就職促進給付(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3b.html
上記の再就職手当の所に、給付額の計算等も記載されています

この回答への補足

たびたびご親切に教えていただきありがとうございます。

本日離職証明書が届いたのですが(サインして返送します)
離職理由の欄は
2-(3)労働契約期間満了による離職に○がついていて

その下(1)-e
「最後の雇用契約期間の終了日からおおむね一月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始しなかったとき」の中にある

(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね一月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。)

に○がついていました。

具体的事情記載欄には
「1ヶ月程度以内に次の派遣先が決定しなかった」と書かれています。

この場合は給付制限なしでしょうか?

ご説明いただいた「隣の離職区分が2Bなら」という部分の「2B」がどこをさしているのかが分かりませんでした。
もしよろしければ再度教えていただけないでしょうか。

補足日時:2009/01/30 20:26
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#4です


>3年未満の自己都合退職のほうが給付制限もなく優遇されているように思えるのですが、なぜなのでしょうか
 ・これは、3年以上の雇用期間になった場合、正社員と同じような扱いになるためです
  会社側からの契約更新無しが解雇と同様に扱われる様になります
  (会社都合の特定受給資格者になる)
  一方、自分の方から申し出ると、自己都合になるわけです
  通常の正社員の場合と同様に扱われます(会社が解雇:契約更新をしない事:がしにくくなる様になります)・・労働者の雇用が保護されます

・契約期間満了後の、1ヶ月の紹介期間は、ハローワークの指導で行われていますので、その期間を経るかどうかで、給付制限が付いたり、付かなかったします
 派遣ではなく、企業の直接雇用の場合は、離職後すぐにハローワークで手続き出来ますから、派遣の場合のみに該当します
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この回答へのお礼

再度ご回答いただきありがとうございます。
今月末で退職後1ヶ月が経過します。
離職票が届いたとき、給付制限があるかないかというのは
明確に自分で判断が付く記載があるのでしょうか?
給付制限がないなら失業保険の申請をしたいし
給付制限があれば、すぐにでも仕事に付きたいと思っています。
また、給付の申請後、仕事が決まった場合には
お祝い金?みたいなものがもらえると聞いたことがあるのですが
その金額はどのように決まるものなのでしょうか。

お礼日時:2009/01/26 09:23

・派遣で働いていて、離職した場合下記の様になります


 1.契約期間中の離職の場合
  離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
  離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)
 2.契約期間満了による退職(3年未満の雇用の場合)
  離職の申し入れ(会社から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
  離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※給付制限なし
 3.契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
  離職の申し入れ(会社から)→会社都合(特定受給資格者)
  離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※場合によっては給付制限なし・・ハローワークの判断

 ・通常の契約期間満了退職の場合は、2.に該当します、本来の会社都合退職(特定受給資格者)とは異なり、一般受給資格者の給付制限なし(給付制限の3ヶ月が付かない)になります
  (言われている会社都合の意味は、特定受給資格者の様に給付制限期間は付かないの意味で、所定給付日数は特定受給資格者と同等ではなく、一般受給資格者と同等になります)
  >引き続き仕事を希望するが、一ヶ月を経過しても決まらなかった場合は
  ・・・その旨(給付制限が付かない)の離職票が発行されます
  (離職票上では契約期間満了による離職の欄に記載されます)
  1ヶ月を待たずに、離職票を発行して貰った場合は、一般受給資格者の給付制限あり(給付制限期間の3ヶ月が付く)になります

>雇用保険被保険者期間が合算されると10年以上になり給付期間は210日になります
 ・これは特定受給資格者の場合ですね、(上記、1.3.の特定受給資格者の場合に該当します)
  一般受給資格者の場合の所定給付日数は120日になります

・今回の離職票で失業給付を受けた場合、離職票に記載されている支払給与(賞与を除く)の6ヶ月分を180で割った物が賃金日額になり
 賃金日額に掛け率を掛けた物が、基本手当の日額(1日当たりの失業給付の金額)になります、だいたい55%前後と思います
 例:過去6ヶ月の収入が180万なら、180万÷180×55%=5500円前後 になります



  

この回答への補足

詳細に教えていただきありがとうございます。
私の場合は
>3.契約期間満了による退職(契約更新2回以上、3年以上雇用されている場合)
>  離職の申し入れ(自分から)→自己都合(一般受給資格者)※場合によっては給付制限なし・・ハローワークの判断

こちらに該当します。
ご説明によると、3年未満の自己都合退職のほうが給付制限もなく優遇されているように思えるのですが、なぜなのでしょうか。

>(言われている会社都合の意味は、特定受給資格者の様に給付制限期間は付かないの意味で、所定給付日数は特定受給資格者と同等ではなく、一般受給資格者と同等になります)

給付制限が付かない=会社都合=特定受給資格者と勘違いしていました。
また、期間の合算についても間違った理解をしていたようです。
大変勉強になりました。

他にご回答いただいた皆さんは、自主退職=100%自己都合と理解されているようですが、
派遣の場合は、自主的に退職しても、1ヶ月以内に決まるか決まらないかによって
給付制限がつくか付かないかの違いがあるということですよね。

補足日時:2009/01/14 14:20
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あなたの場合は「会社都合」ではなく「自己都合」になりますから、ハローワークに申請してから3月間は支給がありません。

支給額は現在の給料からはかなり減額されますので、仕事を見つけることを前提に、離職票、雇用保険証を持ってハローワークに相談されたら如何でしょうか。具体的に分かると思います。電話でも内容によりますが教えてくれますよ。今、失業保険の基本手当てを受給していますが、この所めっきりと求人が減少しており厳しいなと実感しています。早めにまず行動を起こして現状を把握されて計画、決断されるのが良いです。
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この回答へのお礼

自己都合による退職ですが、派遣社員の場合は、
1ヶ月の間に仕事が決まらなければ、「給付制限なし」ということになるそうです。
会社都合による給付制限なしと、契約期間満了による給付制限なしとでは意味が違うことが分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/14 14:24

この情報では、一概に回答できないと思います。



あなたは、10年程度継続的に雇用保険被保険者とおっしゃっていますが、同じ企業に継続的につとめているということでいいのでしょうか?

また、あなたは特定派遣でしたか、一般派遣でしたか?

さらに、自主的に会社をやめたのであれば、会社は会社都合での解雇としてくれるのか。また、会社都合解雇でなくとも、正当な理由をもっての退職なのか。

その辺の情報がないと、誰も答えられないと思います。

ただし、雇用保険は積立預金ではありません。本当に働けない人のためにある点、理解した上で、行動すべきと、僭越ながら申し上げます。

参考サイトUPしますので、そちらもよく見てください。

とりあえず現況、間違っても職安等に問い合わせないようにしてください。

参考URL:http://www.koyouhoken.com/
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失業保険は合算ではなくて連続した1年以上ですよ


それと報酬日額の8割でしかも頭打ちがあります
詳しくは会社に備えてある「社会保険早分かり」を読んでください
社会保険事務所でももらえます

受給額が給料を上回るのなら失業給付を受けた方が特ですね
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この回答へのお礼

先日申請に行ったときに確認しましたが、
今まで一度も失業給付をもらったことがない場合、
すべての期間が合算されるとのことでした。
それぞれのブランクが1年未満であれば、すべて合算されるそうです。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 14:28

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