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平成19年より、特別法で株式会社を(代表と家族従業員1人:計2人で)設立し、決算2期目を迎えております。
通常業務で使用している携帯電話は、設立以前個人で用いていたものを引き継いで使用しており、法人契約ではないため経費にはならないと考え、昨年度の決算に経費計上いたしませんでした。
が、同じように株式会社を経営している方が携帯電話を経費計上していると聞き、「できるの?」と疑問に思っています。
厳密に業務に限って使用しているわけではなく、家族通話はもちろん、プライベートでも使用している状況で
法人の経費に計上することは可能なのでしょうか?。

料金は月々個人口座より自動振替。
請求書は家族5回線をまとめて主回線あてに各月1通。
請求内訳として番号別にそれぞれ料金は明示されていますが、
携帯電話会社に問い合わせたところ、主回線の一括請求処理のため
業務に使用してる番号だけの料金のみで支払証明書を発行するのは無理と言われました。

経費として計上するための経理手続きがあるのならば是非教えてください。

A 回答 (5件)

>法人の経費に計上することは可能なのでしょうか?。



可能でしょう

うちの会社では営業部長の自宅の電話代も一定の割合で負担しています

社長の家に設置したFAXもほとんど仕事に使いますので機器代金も通話料金も会社負担です

ただ「代表と家族従業員1人」なのですからキチンと別な携帯電話を使われる方がすっきりします
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
匿名で税務署などに相談してみて
法人と個人を区別するにはどうするのが一番いいのか
検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 11:43

手続きではありませんが、論理的根拠ベースで税務署さえ説得できれば可かと。



業務に使っていた携帯分の料金明細があれば、その分損金計上できるはずです。明細書を元に通信費現金支給で十分要件を満たすと思います。

ちなみに、別にプライベートに使っていたという必要はないと思います。最も社長であれば、そのプライベート電話さえも仕事のうちだと思いますし・・・

ま、2人いるなら2回線分は、問題なく上記処理で十分だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

請求に明細書サービスをつけていないので
条件を満たすには少し無理があるでしょうか…。
でも確かにプライベートと仕事を区別するには難しい用件も多々あり
今後検討いてみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 11:46

帳簿上だけの問題で経費に出来ますが、税務署からの異議があると困るので半分程度にしておかれればいかがですか。


或いは引き落とし先を会社の口座にして、自家使用分として半分を経営者貸し付けにするとか。

我が社は会計事務所に任せているのではっきりとは解りませんが、とりあえず全ての通信料を帳簿に載せてから、なにがしかを私個人の貸し付けに振り分けているようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

経営者貸付という方法の選択もかんがえられるのですね。
まだまだ勉強も経験も浅くて、難しいです。
2人だけの会社ですのでなるべくすっきりした経理をしたいと
いつも心がけています。
どうするのが最適か適所に問い合わせるなどして検討してみたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/17 12:05

当社では全員個人契約の携帯電話の業務使用分は経費として精算しております。

会社設立以降そのように行なっていますが、税務署から異議は出た事がございません。

1・毎月の使用明細のうち、業務使用分の通話料を出します。
2・通話料のうちの業務使用分の割合を出します。
3・基本料のうち、3の割合を掛けます。
1の金額と3の金額を足したものを経費とします。
当然業務に従事しているものの分だけで計算します。
請求書は、毎月100円程度かかりますが、明細書を作ってもらいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり明細書は必要ですよね。
税務署から異議を出されないためにもすぐに明細書の手配をしたいと思います。
今年度分については携帯電話会社に、08年度分についてこれから発行できるのか問い合わせてみることにします。
riri1609さんの会社のようにきちんと区別できる根拠をもつことが大切ですよね。
ちなみに基本料に3の割合をかけるとのことですが、「3」という数字はどのように決めたのですか?差し支えなければ教えてください。

お礼日時:2009/01/17 11:51

#4です。


すいません。3の割合ではなく、2の割合です。
要は基本料も業務で使用した分を支払うということです。
例えば、全通話料のうち、50%を業務で使用した場合は、基本料の50%も業務分として支払うということです。

因みに明細書の作成料は、個人持ちです。
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この回答へのお礼

全通話量のうちの業務使用の割合というわけだったのですね。
よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/19 15:00

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