
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法第18条
「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、または公表しなければならない。」
つまり、あらかじめにかしらの方法(店内にてポスターの掲示、ホームページでの公表など)していれば、直接本人に通知する必要はないということです。
No.2
- 回答日時:
条文上、個人情報の取得にあたっては、個人情報取扱事業者は、その利用目的などを通知しなければならないことは定められています。
が、おそらくあなたがポイントカードを作成した際の書面に記載があったはずです。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
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