例えば、セールスの電話を受けたとき、私はセールスマンに「どこで私の個人情報を入手したのか」と聞くと、「当社とは別の所でお買い物をされた時にお客様が記入された内容から知りました」といわれたことがあります。その後、セールスマンは私に商品の説明をしてきましたが、個人情報の入手先を明確に答えませんでした。もし、本当に私がセールスに利用されることを了承した上で個人情報を提供したのであれば、情報の提供先の企業に対して、私への営業活動を停止してもらうように連絡しようと思うのですが、セールスマンはアタック先の個人情報の入手先を明らかにしなくてもいいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
明らかにしないといけないような条例なり法律に心当たりがある人はいないかということでしょうか。
それとも単に商売上のマナーとしての問題提起なのでしょうか。前者の問題ならそういう法律は過分にしてしりません。裁判の過程などで、マスコミの情報源は状況によっては秘匿してもかまわないとする判例はありますので、その手の裁判を起こして求めれば状況によっては公開されることはあるかと思います。
ただのマナーの問題なら、アンケートの方でご質問されてはどうでしょう。
>明らかにしないといけないような条例なり法律に心当たりがある人はいないかということでしょうか。それとも単に商売上のマナーとしての問題提起なのでしょうか。
前者のほうです、悪徳セールス業者の場合はおそらく正当なルートで情報を入手したとは思えないので、個人情報の入手元を秘匿するのではないかと思っております。とはいえ、正規に入手した可能性も否定できないので、まずは入手元を確認したいのですが、もしもセールスマンが入手元を秘匿した場合は
「~法に基づいて私の個人情報の入手元を明らかにしてください」
というように迫れないものかと思ったのですが、特に明らかにする法律はないのですか。
しかしそうなると、個人情報保護法では個人情報を入手する際にダイレクトメールを送る等の行為に使用する場合はその旨を伝えた上で個人情報を入手する必要があると思うのですが、個人情報の入手元を明らかにしなくても良いのであれば、どうすれば個人情報保護法に違反しているかどうかを確認できるのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
明らかにしなくてはならない例は、「情報を入手した取り扱い業者が使用目的を明示する」です。
質問にある「入手した情報の入手先(どこから入手したか)」は開示義務がありません。
回答ありがとうございます。
>明らかにしなくてはならない例は、「情報を入手した取り扱い業者が使用目的を明示する」です。
というのは、例えば「個人情報を営業目的で使用している」とか「提携業者に個人情報を渡して市場調査に使用している」と言ったようなことを明示する必要があるということでしょうか?
正直どのような意味かよく分からないので具体例を挙げてもらえないでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>>明らかにしなくてはならない例は、「情報を入手した取り扱い業者が使用目的を明示する」です。
>正直どのような意味かよく分からないので具体例を挙げてもらえないでしょうか?
たとえば、最近ではアンケート用紙などには「新製品のお知らせを希望(する)(しない)」を選択するチェック項目が入っていたり、「ご記入いただいたお客様の個人情報は、当社【及び当社の関連会社=ここ重要!】から製品のご案内を差し上げる目的で使用させていただく場合があります。上記以外の目的で使用することはありません」などといった注意書きが小さく入っていたりします。
つまり、その個人情報を入手する時点で業者がお客に目的を明示することになっているのです。いったん入手したら、後は流出しないように気をつけるだけが業者の注意義務という事です。
回答ありがとうございます。
私に勘違いがあったかもしれません。
おっしゃっているような、私個人から直接個人情報を入手する場合については分かるのですが、ご回答でご指摘されている
>当社【及び当社の関連会社=ここ重要!】
のように、セールスの電話をかけてきた会社が 関連会社 を騙って
「個人情報は直接入手したのではなく他社から提供を受けた」
と主張した場合は、セールスの電話をした会社は個人情報の使用目的を明示する必要はないのでしょうか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
個人情報保護法では、
(保有個人データに関する事項の公表等)
第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 略
二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 略
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
とされていますので、
第24条2項に基づき、利用目的の通知を請求することができます。これは、その事業者がどのような方法で入手したかに関わりません。
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