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教えて下さい。
土地は母の名義(仮にA子)その土地に建てた。
住宅用建物は息子の名義(仮にB男)。
です。
今回、トラブルが発生しました。
(母が条件付きで、その場所を出て行くので公正証書は作成したが、やぶられています)
この場合、土地を売却することは可能ですか?

※ローンの返済有無はあまり関係ないとは思いますが一応記載しておきます

A子の名義の土地ローンは発生していません
B男の建物はローン返済中です

それと、A子が土地を売却できる場合、どんなリスクがあるかを教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

察するところ、B男さんがA子さんの面倒をみるつもりでA子さんの土地に自分名義の家を建てたが、同居がうまくいかずにA子さんが家を出ることになった。

で、A子さんとしては土地をB男さんに譲渡するのが嫌になり、C男さんに財産分与したくなった、というところでしょうか。(間違っていたらごめんなさい)

土地そのものが抵当に入っているかどうかは登記所に行って調べれば分かることですが、B男さんが現在そこに住んでいるとなると、借地権の問題で売買は難しくなると思います。

もしB男さんに家を出て行ってもらいたいのなら、A子さんがその建物を買い取るのが一番無難だと思います。もちろんB男さんの同意は必要ですが、そうすればA子さんはその土地建物をまとめて売却するなり、C男さんに譲渡するなり、なんとでも出来ます。

また、B男さん名義の家が建っている限り、土地だけをC男さんに譲渡すれば、兄弟間での争いを引き起こすだけなのでは、と懸念します。

できればB男さんと(場合によってはC男さんも含めて)良く話し合われて解決したほうが、と思います。
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お母様が売りたいのですね?


B男さんは売れませんね(所有権が無い)

売却は可能ですが抵当権が付いたままで買う人は皆無でしょう

Cさんが購入して登記しても抵当権はそのままです
3000万円の価値のある土地+2000万円の抵当権...理屈では1000万円で買えばいいわけですが...
本来の借入返済が滞れば差し押さえられますのリスクが大きすぎます
後々の面倒を考えれば誰も買わないでしょうね

基本的には抵当権の付いている不動産の「名義を変更すること」は可能です
名義変更とは「売買、贈与、遺贈、相続等」ですね
つまり「抵当権」と「所有権」はそれぞれ別個の権利ですから単独で登記をすることができます
但し、根抵当権は付いたままとなります

>(母が条件付きで、その場所を出て行くので公正証書は作成したが、やぶられています)

この部分は意味不明です

通常住宅ローンは「土地+建物」に抵当権を付けているでしょう

・3000万円の土地に3000万円の家...
・住宅ローンは2500万円
それでも土地+建物に対して抵当権を設定します

まれに「第三者の借地」の場合は建物のみの場合もあるようです
「親の土地に子の家」...土地まで抵当権が設定されているでしょう
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#1です。



>この場合、B男以外の次男のC男に生前譲渡することは可能ですか?

無理です。
抵当権がついているので勝手に名義変更(=相続、転売)ができません。
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>B男の建物はローン返済中です


間違いなくA子さんの土地は抵当権が設定されています。

建築する土地の名義人と住宅ローンを組む人の名義が異なりますので、連帯保証人になっています。
そうしないと銀行はローン実行してくれませんから。

このため抵当権を解除(=ローンを完済)しないと土地を売ることはできません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
ローンを組むときにそのような仕組みになっているんですね。
全く無知でした。
もうひとつ、教えて下さい。
この場合、B男以外の次男のC男に生前譲渡することは可能ですか?
もちろん、連帯保証人がついてくるんですよね?

何度もすみません。

お礼日時:2009/01/19 01:56

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