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父の会社名義の土地があります。
120坪ほどで事務所も建っていますが、その奥が空地で現在駐車場として使っています。
会社の事業資金の借り入れなどの際に抵当がついていると思われますが、私がこの土地を借りるなどの形をとって家を建てることは出来るのでしょうか。
その場合、住宅ローンを組むのに支障はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>120坪ほどで事務所も建っていますが、その奥が空地で現在駐車場として使っています。



市街化、調整どっちだ判りませんが、
簡単な、市街化区域として回答します。

基準法上の新築扱いにするのなら、敷地を机上分筆して一部申請で可能です。
当然、接道義務を満たす、奥行きのmにあう、間口のmの制限を受けます。
その敷地の中で建ペイ、容積を計算します。

>私がこの土地を借りるなどの形をとって家を建てることは出来るのでしょうか。

相談先は今の抵当権設定をしている、金貸し(金融機関)ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。少し光が見えてきたようです。
接道、間口などまだまだ問題はありますががんばります。

お礼日時:2006/09/08 10:17

■まず、120坪の土地が1つの土地(2つに分筆されていない)のであれば1つの土地に2つの建物は基本的に


建てられません。「事務所が建っていてスペースが空いているからもう1軒建てる」というわけにはいきません。建蔽率や容積率の問題もからみます。

■担保になっている土地について、それを誰が借りていようが、住宅ローンは組めません。住宅ローンはその住宅が建っている土地を担保とする第一抵当権を設定しなくてはなりません。既に担保となっている土地ではダメです。

■仮に担保になっていない土地であっても、住宅ローンのための担保設定を法人としての会社が認めなくてはなりません。

その土地に住宅ローンで家を建てることは、現状では限りなく不可能に近いと考えます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうですね、現状では無理そうですね。とても勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/09/08 09:26

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