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私は罰イチで、息子の監護権のみを持っています。
4月に再婚の予定なのですが、
元夫に子供の親権と、戸籍も元夫の戸籍に入っております。
(私は戸籍筆頭主で、前の夫の姓を名乗り、戸籍上は一人です)
元夫は、私の再婚に反対はなく、息子と私が生活しやすいよう、親権と戸籍をゆずっても良いと言ってくれています。
子供も、姓が変わっても良いと言ってくれてます。
この場合、どこに行き、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
戸籍が遠い場所の場合、そちらに行かないと手続きはできないのでしょうか。

色々調べてみましたが、私のような事例がなく、分からないことだらけです。
どなたか教えていただけますと大変助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

戸籍に親権変更の記載が残ります、父親の戸籍で親権変更です、入籍無きとも養子縁組で行きなり新戸籍に養子縁組入籍出来る筈です、皆さん(シングルの方は親の氏に変更届けで親の戸籍に入れますけど、婚姻される事予定が有るなら、行きなり前夫戸籍から養子縁組で入籍で十分と思います。


 無駄な時間を掛けて居ると思いますけど、縁組で新戸籍に入籍します。
 旧前夫の戸籍は養子縁組で誰の方に入籍した事が記載で入籍した子どもは×で除籍される、こんな流れです。
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この回答へのお礼

なるほど。
分かりやすいご説明を、ご親切に本当にありがとうございました。
URLと、ご回答を参考に、進めていきたいとおもいます。
またよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/01/20 12:29

 1.家裁で親権変更を審判を取り前夫から移管手続きです。


  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
 2,婚姻届を出す、http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/sea …
その時点で再婚相手と養子縁組(実の親では無いが人工的親子関係)で養子で婚姻届けと同時に提出。http://www1.city.sapporo.jp/download/shinsei/sea …
 養子年齢要件有り、15才未満は親権者記載です。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
URLも非常に参考になりました。
戸籍は、親権が変わると戸籍も必然的に変わるのでしょうか?それはまた別なのでしょうか。

お礼日時:2009/01/19 22:48

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