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私は個人薬局で医療事務をしています。
薬剤師は2人、事務が2人の薬局で働いているのですが、混んでないときでも素人である事務が薬の処方しています。
薬の調合はしていませんが、元から包装されているカプセルや塗り薬など薬を用意して薬剤師が患者さんに薬の説明をします。
元から包装してある薬だといっても素人が薬を扱うことは違法にならないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まだ回答を受け付けているようなので、


現役病院薬剤師が、国家試験勉強時に習ったことを言います!

薬剤師以外の人がやること(今回の質問者)は、
「紙を他人から受け取りました。
 薬の名前と錠数が書いてあったので、
 何となく適当に集めてみました。」
ここで、薬剤師登場!
「その紙は処方箋ではないか!
 薬を調剤しなければ!
 なんと、既に薬が置いてあった!
 錠数もあってる!」
患者さ~ま・・・(ここから投薬指導)
ってことなのです!
(ちなみにFAXでの調剤も一緒です。
 たまたまFAXがきて、折角だから練習のために調製してみたら、
 なんと、同じ処方箋を持った患者が来た!って感じです)

散剤、軟膏、水薬に関しても同じようなことです。
ただこれらは、混ぜたあとには見ただけでは分かりません。
なので、これらに関しては、それなりの監査システムがないなら、
私は最終監査者として監査は出来ずに拒否します。

ちなみに私は「食品偽装」とは違うと思います。
処方箋と同じものを調剤していますから。
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ryrens821さま


「調剤」とは、処方せんを受付けてから、投薬までを「調剤」としています。ということは、ほぼ100%の薬局が違法となります。その薬局の状況に応じて・・・・規制緩和がなされております。ryrens821さんの薬局は、まだまだ序ノ口です。薬剤師以外の方が、粉薬を計ったり、監査したり、投薬したり・・・・あります。「食品偽装」と同じです。他もやっているからというレベルでは・・・・??患者さまの厳しい監視の目が抑止力となります。いろいろ個別指導の指摘があっても変わらない、保守的な業界なのです。
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処方というと、医師が薬や薬の量や飲み方を指示することですから、この場合は「調剤」になると思います。



参考URLに似通った質問があります。

この質問のように、資格がない人は薬を揃えること(ピッキング作業)を補助しているだけで、揃えた内容を薬剤師が監査しているといえる場合、「無資格者が調剤をしている」とまでは現在の薬剤師法ではいえない気がします。

参考URL:http://okwave.jp/qa1092280.html,http://okwave.jp …
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