一回も披露したことのない豆知識

去年5月25日に信号待ちしてる時追突事故にあいました。救急車で運ばれ7月2日まで入院全身打撲 鞭打ち ヘルニア 入院中右足首が痺れ曲がらなくなり車椅子での生活でした。6月後半に相手保険会社が突然弁護士対応と変わり私も弁護士特約があったのでお願いしました。リハビリで病院に向かってる12月1日に二回目の事故にあいこちらは首 腰の捻挫 そこで解った事ですが一回目の治療費が6月15日以降払って無い 休業保証は6月迄で打ち切り(解ってます) ※自分の人身障害は相手保険が動いてる以上使え無いのですか?
※後遺障害を申請するには二回目の事故からまた半年過ぎですか?
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

人身傷害は1回目・2回目のどちらの事故に対しての質問なのか?よくわかりませんが・・・


(1)1回目・2回目事故ともに相談者の人身傷害特約は、相談者が希望すれば使用可能なハズです。(相手方の対人賠償保険と重複しての支払はないので治療費等の2重請求はできません。但し、慰謝料の算出方法等が異なる場合があるので、総額の支払金額で対人賠償より人身傷害の方が多い場合は差額が支払いされます)
(2)後遺障害は、症状固定(治療により症状の改善がそれ以上見込めない)と医師から診断された後に申請となります。
例えば事故により下肢切断というような症状の場合は事故から6ヶ月経過する必要もないですよね。
また、顔面に傷が残るような事故の場合で、傷が小さい場合や・受傷者が成長期にある子供の場合などは、成長により傷が小さくなる可能性も高いので、事故日より早期の診断は好ましくないとの判断で、最低6ヶ月程度経過してから判断を行うようなケースがあります。
一方、他覚的所見のない、いわゆる頚椎捻挫というような鞭打ち症状の場合は、症状固定の診断は慎重に行われるので、ある程度の治療期間経過後にされることが多いです。
後遺障害は、受傷者の年齢や症状・過去の同様な事例から医師が症状固定と判断するもので、特に時間的制限はありません。
相談者のケガの症状が思いように改善していないのでれば、主治医に症状固定について、その判断の時期を質問してはいかがでしょうか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
人身障害は一回目の事故です。100加害者側なので加害者の保険会社が動いてたのですが打ち切りの話しも無いまま入院費さえ未払いなので自分の保険会社の人身障害が使いたく質問させて貰いました示談した後でないとダメなんですか?

補足日時:2009/01/29 01:04
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弁護士さん付けてるならアドバイス頂いたのが得です。


たぶん現在2回目事故に引継ぎなのでしょう?



 
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