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裁判所からの証人尋問のための呼び出しを受け、出頭しなかった場合、勾引されるとの規定がありますが実際された人は結構いるのでしょうか?またその際の要件(正当な理由なく?)は何なのでしょうか?例えばフジテレビでやっていた白い巨塔というドラマで里見助教授が定刻に遅れたとき、裁判官が「被告側の尋問が終わっても来なかったら採用を取り消します。」と言っています。また、このドラマに限らず、弁護士が相手方の証人に「来るな」と脅しをかけるようなシーンをたまに見かけます。以上のとおり、法律に規定があるのは六法その他を見れば理解できるのですが、現実的にどうかな?と思うので実際の取り扱いに関してご存知の方がおりましたら教えていただきたく思います。

A 回答 (1件)

証人を勾引するという事例は現在では皆無といっていいほどでしょう。



>「被告側の尋問が終わっても来なかったら採用を取り消します。」

これは、証人が出廷してこないならもう証人尋問はやりませんという意味ですよね。現実的には、出廷しなかったら勾引するのではなく、このドラマのように、証人尋問の採用を取り消してやらずに終わることになるのが普通です。
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この回答へのお礼

専門家の方に応えていただけて大変恐縮です。よっぽど、信義則に反する場合とかぐらいかとは思っていたのですが、解決できてよかったです。大変参考になりました。同じことを疑問に感じている方達の参考にもなるのではないかと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/27 17:18

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