私は現在61歳で、昨年1月からコンサルタント業をしている個人事業主です。
個人事業主なので、コンサルタント業による収入を得ると同時に
報酬比例部分の年金をいただいております。今年2月に確定申告をいたします。
現在、ある異業種組合の理事長に推挙されています。 早ければ、3月の就任になると思いますが、
1)この組合から、理事長として給与をいただけば、個人事業主で はなくなるのでしょうか?
2)個人事業主を継続するために、契約を交わして、理事長となることをコンサルタント契約の一環とし、給与相当額をコンサルタント料として入金処理をしても問題ないでしょうか?
3)理事長として就任し、給与として貰った場合は、2箇所以上から収入があるサラリーマン扱いとなって、甲と乙という形で納税するのでしょうか? それとも、2箇所の収入を合計して、個人事業主として、毎年、確定申告し続けることは可能でしょうか?
私は、個人事業主でいた方が、引き続き年金を全額いただけるので、その方がありがたいと思っています。 組合から給与としてもらい、サラリーマンに戻った場合、年金と給与の合計が月間28万円を超えた場合は、超過分の半額が年金から差し引かれると理解しております。
しかし、全ての収入が、コンサルタント料として処理できれば、年金が減額されることは無いと思っておりますが、この考えは正しいでしょうか?
(勿論、応分の税金は確定申告によって支払います。)
理事長を引き受けて、給与をもらい、サラリーマンに戻った場合でも、継続するコンサルタントの収入は、別途確定申告をし、年金をもらい続けることは出来るでしょうか?
(私が、コンサルタント業を続けることは、組合の方では、了解済みです)
どういう形にすれば、年金(出来れば全額)をいただき続けることが出来るか全く分かりませんので、知識のある方、どうかご教示ください。
よろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>1)この組合から、理事長として給与をいただけば、個人事業主で…
コンサルト業を廃業しないのならコンサルト業部分は個人事業主、理事長部分は給与所得者。
>給与相当額をコンサルタント料として入金処理をしても問題ない…
理事長という肩書きとコンサルタント業とは別物です。
混同してはいけません。
しかも、そんなことをすると納税額の面で不利になります。
>給与として貰った場合は、2箇所以上から収入があるサラリーマン扱いとなって…
理事長職を 2以上の団体から引き受けるのですか。
1つだけなら給与所得は 1カ所からだけです。
>2箇所の収入を合計して、個人事業主として、毎年、確定申告し続けることは可能…
可能かではなく、そうするのが通常の処理。
ただし、合計するのは「収入」ではなく「所得」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>個人事業主でいた方が、引き続き年金を全額いただけるので、その方がありがたいと…
思うのは自由ですが、税務署を説得するには無理な考え方です。
>サラリーマンに戻った場合、年金と給与の合計が月間28万円を超えた場合は、超過分の半額が年金から…
それなら理事長職を受けるかどうか、事前によくお考えください。
>年金が減額されることは無いと思っておりますが、この考えは正しいでしょうか…
年金の種類によります。
十把一絡げな回答はできません。
>サラリーマンに戻った場合でも、継続するコンサルタントの収入は、別途確定申告をし…
確定申告とは、事業所得だけを抜き出してするものではありません。
源泉分離課税で申告不要なものを除いて、すべての所得が申告対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさま
早速のご回答、ありがとうございました。
ご教示いただいたコメントを、頭に入れて、
理事長を引き受ける場合の想定で以下のようになると理解しました。
1)理事長を引き受け受け就任するが、コンサルト業も継続する。
コンサルト業部分は個人事業主で、理事長部分は給与所得者となる。
2)給与所得と事業所得を、確定申告し、応分の税金を払う。
3)年金に関しては、給与と年金額の合計が28万を超える場合は、
減額される。 その際、事業所得は、加味されない。
※事業所得があっても、給与と年金額のみで減額が算定される。
※理事長として、通勤費が支給されても、通勤費は
年金減額算出の計算には含まれない。
このような理解で正しいでしょうか?
本当に、知識がなくて申し訳ございません。
よろしくお願い申し上げます。
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