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平成20年度4月に前職を辞職しました
平成20年度5月~7月まで、フリーとして働き収入を得ていました。
 (収入200万程度、経費10-20万程度の交通費・文房具くらいです)
平成20年度8月に現職に就職しました。

うっかりしていて確定申告を行っていませんでした。

このたび、在住の市民税課から「平成21年度 市民税・不眠税の申告について」という書面が届き、それに気がつきました。

その書面には以下のいずれかで収入の申告を行うべしとの記載があります。

 1、税務署でこれから確定申告をする
 2、すでに確定申告をした
 3、確定申告は不要なので市民税・不眠税の申告をする
 4、必要経費が無かったものとして課税決定してもよい

この状況で、確定申告を行うと、確定申告をしなかった場合と比べてどの程度税額が変わるものなのでしょうか?

そもそもどの程度を支払うことになるのでしょうか?
ざっくり収入の1割と考えればよいのでしょうか?
確定申告をすると、なんらかの控除がついて税額が減ったりするのでしょうか?

それから市民税については、確か請求書らしきものが20年度に来ていましたが、それは現職の総務に渡して処理してもらったように記憶しています。
この処置と、今回のお話では二重払いなどにはならないのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>平成20年度5月~7月まで、フリーとして働き収入を得ていました。



フリーの仕事をしてお金をもらった相手の数は、1件ですか。何件ですか。支払を受けるとき源泉徴収されましたか。

できれば、お金をもらった相手に「税務署または市役所へ、私の源泉徴収票または支払調書を提出されましたか」と聞くことができれば良いのですが。

>(収入200万程度、経費10-20万程度の交通費・文房具くらいです)

フリーの仕事なら、交通費、文房具のほかに、水道代、ガス代、電気代、住宅の減価償却費・固定資産税(または家賃)も必要経費になりますよ。

>そもそもどの程度を支払うことになるのでしょうか?

所得税で、所得の0.5~2割
住民税で、所得の1割
合計、所得の1.5~3割
と考えておいて下さい。

※所得=収入-必要経費(交通費、文房具、水道代など)
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先ず、確定申告を行うことを前提にしてください。


このような文書が来たということは、フリーで収入があったことを税務署は掴んでいる可能性が高いです。
どのような仕事なのか不明ですが、業務委託などでは源泉徴収されているのでバレるのです。
金額については給与収入がどの程度であったのかで変わりますから回答できません。

前職の源泉徴収票を今の会社に提出済みならば、給与収入に関しては年末調整が終わっています。
しかし提出していなければ、前職の確定申告も同時に行うことになります。

税務署に予約を行い、源泉徴収票と収入証明、経費を整理したノートと証拠となる交通費明細や領収証、印鑑を持参して面談されることをお勧めします。
正しく申告してくれる人には税務署はすごく優しいです、親切に教えてくれますよ。
申告を行っても延滞税は加算されますが、無申告ですとさらに重加算税がかかります。
早く、というのは延滞税を軽減させるためです。
昨年分の確定申告を行うと、その場で払う税額(場合によっては還付税額)が判明しますが所得税のみです。
住民税はこれを元に今年の分が決定されます。
所得税を払うことになった場合は、現金を持っていれば同じ建物内で払うことができるので早いです。

市民税は前年の収入を根拠に算出しますから、2重払いは発生しません。
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