A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
NO3です。
「社長と税理士の密談を何度か見ています。」ですか。
密談=悪い相談=脱税
税理士は脱税行為に加担すると、税理士会から懲罰を受け、業務できなくなるばかりか資格を取り上げられます。
貴方の会社からどれだけ報酬をもらっているか知りませんが、危ない橋を渡る事はしてないと信じます。私なら相談を受けた段階で関与を断ります。
もしかしたら、偽税理士なのかもしれません。
脱税といいましたが、資金流出を接待交際費にすること自体は脱税ではありません。それを個人的に使用したときに「給与または報酬」になるので、源泉徴収義務が発生するだけです。
いずれにしても会社の健全経営にはマイナス行為なので、早く辞めてもらいたいものですね。
この不景気にそんなに「他に廻す」資金があることから、貴方のいる会社は儲かっているのだと思います。
そうでないなら「計画倒産」した後の資金をプールしてる可能性もありです。
この回答への補足
度々のアドバイスをありがとうございます。
そうですね、税理士ぐるみで処罰される報道を良く見ますので
まさかそこまでしまいと、脱税なのか節税なのか判断しがたく
今日まで疑念に留めてまいりました。
タクシー代等々のおかしな実態にいよいよご質問投げかけた次第です。
※さすがに偽ではなかろうと思います…
>「他に廻す」資金があることから、貴方のいる会社は儲かっている
まさしくご指摘の通りです。
社員達の血眼の頑張りは還元されることなく他に廻されています。
>「計画倒産」した後の資金をプール
これも否定できません。実際の社員が必要とする諸経費を
厳しく制限しているきらいがあります。(やむにやまれず自腹)
No.4
- 回答日時:
>接待交際費の名目で毎日社員(6名)が全員タクシー帰りということになっていました。
これは節税として認められるのでしょうか?
法人税法
節税効果はありません。交際費は損金不算入です。
※もしも節税目的であれば、他の勘定にすると思われます。
→総勘定元帳の伝票日付から、同日に同一社員から交通費(等)でタク
シー代の支出を探してみましょう。もしも交際費と交通費に分けて起
票しているのであれば、節税(脱税)目的の可能性があります。
>もちろん乗っていないので、領収書はないのですが。
【会社規則】
まず、領収書の有無についてですが、会社会計上は問題があります。
交通費管理規定やその他内規に違反していれば社内処分の対象になります。
※事実が無い支出は、一般的な会社では禁止されています。
→不正な伝票操作は、懲戒の対象です。
【法人税】
一般的には、損金不算入ですから法人税法に抵触する可能性は低いと思われます。
※ケースバイケースですから一概には言えませんが。
【所得税】
タクシーに乗った事実は無い。しかしお金は該当の社員に渡されているのであれ
は、それは交際費では無く”給料”です。よって源泉所得税の対象ですから、
源泉徴収をする義務が会社にあります。
しかし交際費で処理されていれば源泉税を徴収をしている可能性は極めて低いで
すので、所得税法違反は間違いないと思われます。
>行っていない社員旅行費が高額で計上されております。
>毎夜接待として5千円~10万円の食事をしていることになってます。
交際費で、行っていない社員旅行が計上されていれば、当該金額を受け取った人
の所得です。
つまり、会社運営上は”ねこばば”となりますので、一般的にこのような事実
が発覚すると、社内処分として懲戒解雇(等)の可能性が高くなります。
税法上は、上記を参照下さい。
質問者さんの今後の対応
◯本件の首謀者が役員以上の場合
当該役員と仲の悪い役員を捜しましょう。その役員へ本件の証拠の
コピーを渡せば、質問者さんの望む結果になる可能性が高くなりま
す。くれぐれも質問者さんの上司に相談することは止めましょう。
余程正義感に燃えた人でないと、対応してくれません。
※会社の出金は、(一般的には)上司の決裁が無いと出来ない
場合が多いと思われます。課長が伝票の起票者であっても首謀
者が部長や役員である可能性があるのでご注意を。
◯税務署へ通報
会社内で通報すると、臭い物に蓋をされてしまう可能性が高いと判
断された場合は、税務署に通報しましょう。
この場合、ガセネタで無い証拠として総勘定元帳のコピーと、質問
者さんが、
”タクシーに乗っていない”と思う根拠
”社員旅行に行っていない”と思う根拠
の具体的な証拠を添えて送付して下さい。
かなり高い確率で税務調査が入ります。
※首謀者が高い役職者の場合、通報した犯人捜しが始まる可能性が
あります。
質問者さんが総勘定元帳を自由に見る権限がある場合、真っ先に
通報者と疑われます。そんな悪い奴らに逆恨みされては何にもな
りません。誰が通報したかは分からなくしておきましょう。
但し、不正の通報はそれなりの覚悟は必要です。
逆恨みされない対策と、逆恨みされたときの対応策も一緒に考えた上で
通報しましょう。
この回答への補足
大変に詳しくありがとうございます。
>もしも交際費と交通費に分けて起票しているのであれば、節税(脱税)目的の可能性
確認しました。その通りになっております。節税ということになるのでしょうか。脱税との境を難しく感じます。
しかし続けて拝読すると、ねつ造タクシーは
「不正な伝票操作」「所得税法違反」に該当しそうですね。
※ただ、「該当の社員お金を受けとっているか」については分からない現状です。
補足として、
行っていない旅行費は250万円ほどでしたが、同僚に聞くところによると、
「該当の社員」個人が旅行に行っていたらしいので、
それに充てているのではないかと思われます。
また、毎夜の食事に関しては、
一見接待交際(会食?)らしく羅列してある店名を再度確認しますと、
素人目にみてもキャバクラ、風俗店の名前であろうものが多々。
つまり紛いなりにも「行った事実」はあるようです。
※社員旅行の領収書(移動費等)をどう作っているのかは謎です。
今後の対応は悩むところです。
通報しか術がなさそうですが、犯人探しが始まればどう考えても
それは社員でしかありえないのですぐに疑われると思います。
報復もありえます。
税務署がたまたま目を付けて調査に来た…という形にできれば良いのですが…
No.3
- 回答日時:
NO.2です。
先の回答は「支払った額を全て接待交際費にしてる場合」での回答でした。勘違いしてお答えをしました。すみません。会社の資金が流出してて、帳尻を合わせるために領収書がなくても良い接待交際費にしてるわけです。
流出というよりも現金のひっこぬきがされてるわけで、たぶん社長(又は経理担当もぐる)の個人預金になってるでしょう。
社長への認定賞与となります。
源泉徴収税額の追徴、不納付加算税の決定、延滞税の納付です。
NO.1回答のように、税務署に通報してやりましょう。それが会社のためです。
この回答への補足
>たぶん社長(又は経理担当もぐる)の個人預金に
おそらくそうであろうと思います。社長と税理士の密談を何度か見ています。
通報による追徴で、倒産に追い込まれることも多々、とはよく耳にしますが、
>源泉徴収税額の追徴、不納付加算税の決定、延滞税の納付
実際いかほどの金額(パーセンテージ)になるのか気になります。
No.2
- 回答日時:
実際の支払が「垂れ流し」状態で、それならば自分の安月給をなんとかせよ!という怒りですね。
わかります。
支出した額を「接待交際費」にしてるのがおかしい、という事ですが、法人税法上は同科目は「損金不算入」で、いわゆる経費扱いされません。税負担の多くなる処理ですので、税務署員がそれ自体を問題にすることはないでしょう。
(中小企業では一部が損金算入されますが、ここでは説明を省きます)
支払経費を否認され、接待交際費扱いにされたために追徴金が発生したというのが一般的ですから、会社の経理は、初めから、接待交際に入れてるので、よろしい処理となるわけです。
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