アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私はいちサイト運営者ですが、
よそのサイトを見ていると、
著作権等についての内容が書かれ「犯した場合は法的に罰せられます。」などのちょっと怖い風の内容がある場合があります。
なるべくサイト運営側としては、閲覧者に余計な刺激を与えたくないのと、情報をシンプル化したいので、そういった表記は無くしたいのが本音ですが、
こういった表記が無いと、無断で利用されてしまったりした時に立場的に弱くなってしまうのでしょうか?
営利を目的とするような大型のサイトを目指すならば表記があるべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律的には、著作権についての表示がなくても、著作権は保護されます。

ただし、ベルヌ条約に加盟しておらず、万国著作権条約に加盟している国(ほとんどありませんが)において保護されるためには、いわゆるマルC表示(マルCマークと、著作権者名、作成年)が必要となります。
インターネット上での著作物利用に関する判例はほとんどないので、表示の有無により実際に立場が変わるかどうかについてはよくわからないのが実態です。
仮に著作権侵害があった場合に、侵害者側の弁護士が「インターネットで著作権主張もなく公開している以上無断で利用することについて黙示の許諾がある」と主張することは考えられないわけではありません。裁判所に取り上げられるとは、あまり思えませんが。

ただ、表記があることは閲覧者に「余計な刺激」を与えるだけではなく、やってはいけないことに関する情報を与えることになるので、完全になくしてしまうのは必ずしも親切ではないと思います。表現ぶりを工夫されてはいかがでしょう。
また、営利を目的とする以上は、リスクを軽減する方向で考えられた方がいいのではないかなあ、と思いますが。
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この回答へのお礼

>表現ぶりを工夫されてはいかがでしょう。

納得です。
じ~んと来ました。

有難うございました。

お礼日時:2001/03/02 20:14

日本国内だけを考えるのであれば、Web上の著作物は特に著作権表示等が存在しなくても著作権法に基づき権利を主張できますので、表記は必ずしも必要ないと言えます。



ただしInternetの場合、海外からの利用を考える必要があり、そうなると話が変わってきます。
例えば米国の著作権法では、著作物に「Copyright」もしくは「○内にC」+著作者名の表示がついていないものについては、「著作物に適切な著作権表示がなされていなかった」ことを理由として利用者が錯誤を主張できることになっており、その場合は実質的に著作権は無効ということになってしまいます。
なお、日本国内でよく使われる「(C)」の表示は、米国著作権法上では著作権表示とは認められませんのでご注意下さい。

ですので、あまり細かい警告文を置く必要は必ずしもないと思いますが、最低限「Copyright」表示は必ず自分のページに付けることをお勧めします。
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この回答へのお礼

国内だけなので大きな問題は無さそうですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2001/03/02 20:09

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