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お世話になります。
先日、叔父の遺品の中から委託証拠金預り証が出てきました。
内容は以下のとおり
年月日     7.7.21
あなたのコード ※※※※※※※※
ご氏名     Mrオクレ
銘柄      現金
数量      1,000,000
となっております。

これはどのように扱えばよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

銘柄 現金


というのはおかしいですが、
委託証拠金というのは、現金、もしくは、有価証券といって、株式や国債、金の現物などでも代用できるんです。
ですから、おそらく現金で預けていたということかと思います。

ただ、委託証拠金預かり証というのは、ただの領収証のようなものです。
ですから、2年も経って本人と連絡が取れていないのに何の精算もされていない、というのはまずあり得ないので、その取引会社に委託証拠金が残っている可能性は随分低いかと思いますが…。

ただ、最初の方が回答されたように、取引中に委託者が亡くなった場合、遺族が引き継いで取引をすることもできますし、精算することもできますので、問い合わせしてみて下さいね。

参考URL:http://www.shohin-sakimono.net/margin/101.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
非常に分りやすかったです。
やはり、余り期待できないのですね。
念のために明日連絡してみます。

お礼日時:2009/02/04 20:07

預り証を発行した会社に問い合わせ確認してみてください。


現在でも有効なら本人死亡で連絡し、遺産分割協議書などにより分割、または取得できると思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
早速、明日連絡してみます。
そこで、もうひとつ教えていただきたいのですが、預り証の銘柄の
現金とはどういう意味なのでしょうか?
単に証拠金を現金で預けたと言う意味なのですか?
また、有効か無効かの基準はどういうことが考えられるでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。

補足日時:2009/02/01 19:54
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