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私の母は以前から生活保護を受けており、4年程前からリウマチで都道府県が発行する?身体障害者手帳(四の6 二級)を発行してもらっています。
近々 同居しようと考えており、この時生活保護を辞退しなければいけないと思いますが、障害年金等は支給されるのでしょうか。
また、支給されるとすればどれ位でしょうか。

A 回答 (1件)

年金は個人に対して支給されるもの、生活保護は世帯に対して支給されるもので、性格が全く違います。



生活保護は、世帯員のうち1人だけが受けるということはできず、世帯員全員が受けるか、誰も受けないかのいずれかですが、年金は世帯員個人が受給要件を満たしていれば、他の世帯員とは無関係に支給されます。

年金と生活保護は、どちらか一方を受けるというようなものではなく、収入が基準生活費を下回るなら、年金受給者でも生活保護は受けられますから、受給資格が得られそうなら、生活保護受給中に福祉事務所が年金申請を指導していたでしょう。

ですから、今まで障害年金を受給していなかったのであれば、それは年金の受給資格はなさそうだということを意味しますので、申請してもおそらく年金は支給されないでしょう。

逆に、今まで障害年金を受給していたのであれば、従来どおりの年金額が支給されるでしょう。
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この回答へのお礼

ご返事が遅れて申し訳ありませんでした。
福祉事務所が言うには、「役所で聞いてください」との事でしたので恐らく需給資格は無いのかも知れませんね。
直接役所に尋ねて見ます。
誠に有難うございました。

お礼日時:2009/02/02 13:16

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