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建築基準法86条の規定による一団地の建築物の取扱いなのですが、何かよく分かりませんが、これによって容積・建蔽率等の制限は緩和されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

容積・建蔽率等の制限は緩和されません。


でも敷地を一つのものとして計画できます。
一つの敷地の中に数棟の共同住宅と決められた広さの公園、歩行者用歩道など設ける事となります。
いわば総合的に容積・建蔽率等の制限内に納めれば良いと言う事となります。
ご参考まで

この回答への補足

いつも論理明快かつ的確な回答有難うございます。
既に20点満点の回答を頂いておりますが、もう一点質問をさせていただきます。
この制度は、共同住宅を想定したものと考えてよいでしょうか?
一戸建の分譲とかには使えない制度なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/01/31 05:46
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補足について


あくまでこの制度は、共同住宅の団地を対象にしたものです。
不動屋さんとしての販売計画は、おおよそ見当つきます。
残念ですが一戸建の分譲地は対象となりません。
ご参考まで
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