プロが教えるわが家の防犯対策術!

某日、原付でスポーツクラブに見学に行き、スポーツクラブの駐輪スペースが満員で、そこのすぐ真ん前の歩道に原付を駐車しました。30分位インストラクターに施設を案内してもらい、外に出ると、原付に黄色の駐車違反の紙が貼られていていました。
2か月ほどすると、罰金9000円の納付所と弁明通知書が送られてきましたが、僕のようなケースだと弁明通知書を提出出来るのでしょうか?
提出したとして、9000円は払う必要なくなるのでしょうか?
止めていたのは、ほんの30分ぐらい、駐輪スペースとその歩道は2メートルも離れてません、心情的には、駐輪スペースがいっぱいだったので、歩道に沿って停めただけで・・・。
やはり、弁明通知書は無理でしょうか?

A 回答 (2件)

普通に考えれば


自転車通行用の空地はあるわけで
一時的というならばそこにとめるべきとなるでしょう
そこなら私有地内で、駐車違反にはならないですし
(裁判なり公聴会での判断なので私見ですけど)

まあ、その場の様子を見ていないのですけど
敷地側の舗装を外したところ(私有地内の可能性大)
車道側にとめたほうがよかったかな

歩行者を保護すべき歩道に止めていたのは印象が悪いですね
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>やはり、弁明通知書は無理でしょうか?


「施設の案内」が合理的理由になるかどうか考えればわかるとおもいますが?。
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