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教えて下さい。
例えば、有給の申請→会社が時季変更権の行使をするか考える→代替要員がいないので時季変更権行使→別の日に休んでくれ
となったとします。
時季変更権は余程の事がないとあまり行使出来ないと聞きました。
この時、忙しくもなく、他に休む者もいない、残りの人員で仕事が回るし、今まで代替要員を入れた事もない、誰から見ても有給を使って問題ない、という時に時季変更権を行使する事は違法になりますよね?
この状況で、会社から「代替要員がいないので時季変更権行使するから別の日に休んでくれ」言われた時に「今まで代替要員入れた事ないですよね。時季変更権行使は不当じゃないですか」とか言ってもいいのでしょうか?会社の権利を侵害してる事になりますか?時季変更権の行使が正当であるという判断は誰がするのでしょうか?

また、当日朝に有給を申請した場合
有給の申請を拒否する=時季変更権を行使 であってますか?
有給の申請を拒否する=欠勤 は法的に有効ですか?動けないぐらい体調不良なら欠勤にならざるをえないですが・・・時季変更権を行使された場合は這ってでも出勤しなければなりませんか?出勤しなかった場合何か処罰はあるのでしょうか?

詳しい方、御教示ください。

A 回答 (1件)

>時季変更権は余程の事がないとあまり行使出来ない


一般に、多数人が集中的に申請するような場合(夏休みやGWなど)などが行使できるケースに当たるとされています。もっとも、忙しい日の当日の朝の連絡の場合などは、一般的に対応策を講ずることが困難であるため、時季変更権の行使が正当とみられる場合も多いです。

>忙しくもなく、他に休む者もいない、残りの人員で仕事が回るし、今まで代替要員を入れた事もない、誰から見ても有給を使って問題ない、という時
今まで代替要員を入れた事がないから当然に不当であるという事にはなりませんが(実際に仕事が回らないと言うのであれば当然認められます)、ご質問のような状況であれば時季変更権は行使できません。

>時季変更権行使は不当じゃないですか
主張する事は自由ですし、内容も正当ですが、どれだけ贔屓目に見ても心象がよくなることはないでしょうね。

>会社の権利を侵害してる事になりますか?
時季変更権の要件を満たしていない場合にはなりません。

>時季変更権の行使が正当であるという判断は誰がするのでしょうか?
労基署への告発や裁判で事後的に争うことになると思われます。事前に労基署に行っても、申請して休めとしか言ってもらえないでしょうし。

>当日朝に有給を申請した場合
有給申請を拒否するのであれば、時季変更権の行使ということになります。
企業によっては、就業規則に2日前までに有給申請しなくてはならないなどと定められていたりすることがあります。代替要員を用意したり、仕事を調整したりするのに合理的な範囲であればこのような定めは有効です。また、このような定めがなくとも、当日朝に電話で伝えられたような場合には使用者は時季変更を伝える暇がありませんので、この場合は事後でも時期変更権の行使が可能です。
なお、事後変更権が行使できる場合、有給扱いとするか欠勤とするかは雇用者側の自由です。

>時季変更権を行使された場合は這ってでも出勤しなければなりませんか?出勤しなかった場合何か処罰はあるのでしょうか?
出勤しなければ欠勤となるだけです。当然それに応じた不利益はあります。具体的な内容は就業規則等を参照してください。
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この回答へのお礼

詳しいご回答有難う御座います!
分からなかった事が全部分かりました!

お礼日時:2009/01/31 09:26

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