
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>届出書には異動の年月日を書く欄があり、どのように記載すればいいのか悩んでいます。
>状態で徐々に人数が増えていったので・・
単なる事務処理ミスですね。
厳密に言えば、正しい異動年月日(実際に事業所を開設した日)をできるだけ
早めに届けをします。
ただ、法人市民税(県民税)は市町村(都道府県)へ納税しますので、
異動届けが出していない市町村へは納税義務が発生ます。
既に申告した法人市民税(道府県民税)は更正の請求をします。
納付していない自治体(届出していない市町村)には修正申告します。
(法人市民税の総額は変わりませんが、納付先が代わります)
※法人市民税の総額に変更はありませんが、申告納付する自治体が代わり
ます。
次は、一般論
http://city.shiroi.chiba.jp/webapps/www/service/ …
上記は例です。基本的にどの市町村でも同じです。
事業所を新設する場合は、
登記簿謄本
履歴事項全部証明書
定款規則
などの提出を求めています。
しかし、支店の場合は登記をする場合もありますが、小さな営業拠点を登記する
事は極めて希です。また小さな営業拠点を作るときに定款を変更する事も極めて
希です。
※御社の実際の状況を確認して下さい。
※自治体への届け出をしていない場合に、登記されている可能性は極めて低い
と考え、当該文章を記載しています。
つまり、事業所をいつ開設したかを知る事ができる証拠が無い場合が殆どです。
つまり、事業所の開設時の異動届けは、添付書類なしでも受け付けられます。
(社内資料の提出を求められる場合もありますが、社内資料はありませんと
回答しても受付されます)
つまり、異動届に書かれている異動日が正しい日付です。
>届出書には異動の年月日を書く欄があり、どのように記載すればいいのか悩んでいます
上記を勘案の上、事情を上司に説明して下さい。
過去に遡った日付で異動届を提出するのがコンプライアンスだ。と指示されれば
それに従って下さい。
本件は自分で勝手に判断してはいけません。上司指示に従って下さい。
尚、新設事業所(届出忘れの事業所)が届出済の事業所と同一市町村にある場合
は、税務申告上の問題はまったく発生しません。よって姑息な事を考える必要は
ありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/02 21:51
本当にありがとうございます。
詳しく教えていただいてよくわかりました。
小さい事業拠点なので登記はされていません。会社概要には、拠点を開設したと記載されている部分はあります。(平成17年頃からです。)
明日、上司にその旨を話をしてみます。助けていただいて有難うございました。勉強になりました。
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