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現状共有で分割を合意したら、後の分割請求は制限されますか?
其の予定があれば、 不調に終わらせておくことが必要ですか?

A 回答 (3件)

回答番号NO.2の者です。



補足ですが,価格面で折り合いがついているのであれば,
代償金を支払って,不動産を単独所有とするという解決
で調停合意できると思いますけど。
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この回答へのお礼

両者支払能力なし(=自己申告) の為合意出来ませんでした

お礼日時:2009/02/12 17:41

とりあえず不動産につき,共有として遺産分割調停を合意し,


その後,共有物分割請求をすることができるかというご質問
でしょうか。

もしそうであれば,もちろん共有物分割請求ができます。

共有とすることと,共有していたものを分割することは何ら
矛盾・抵触するものではなく,既判力は問題となりません。

したがいまして,そのことを理由に不調にする必要はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そう理解していましたが、あまりにも調停員の方が
裁判所で決まったのだから、、など念を押すもので、、。
不安になってしまいました。
きっと熱心だっただけですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/12 17:39

一旦決まった遺産分割協議も


合意による再協議はできますよ。(最判 平成2年9月27日)
ちなみに債務不履行とかによる法定解除はできません。
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この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。
 家事審判で共有による分割で調停がまとまった後に、民事にて、共有物の分割請求が請求できなくなるものかどうか?です。
 家事審判では分割できないのに、不調に終わらせるか、取り下げをするのではなく、合意してしまうと其の後、「分割請求できない」という、和解による制限があるのかどうか?が疑問です。 
 
 家事審判では、共有とするのが適当であると言う考えで、共有物分割請求が民事裁判に属するということはわかるのですが、調停による合意が和解の効力を発するわけで、それが分割禁止の効力を持たせるべきもの?かはご存知でしょうか。
 
 両方から調べたのですが、和解の効力、家事審判では価額賠償などの共有物分割に対しては否定的。
 民事では、共有物の分割は基本的権利として分割禁止期間を除きいつでも分割を請求でき、しかも最近では全面的価額賠償による分割が認められているとされています。
(家事審判の調停による合意が、後の分割請求する権利を制限するのかどうか?)

調停が今現在ある権利の形成を助け、民事が権利事実行為の審判を行うとすると、和解の効力という民法の効力は、「既判力がない」とされている調停の合意がどこまで効力を持つのか?

 考え出したら、まさかと思うが、共有物が分割できないと主張してくる場合があるのかな?と思い始めていて、そうなると、調停は不調に終わらせないと未来にわたる不意の権利の放棄を認めてしまうことになる。

 しかも、分割を避けたい場合は家事審判、共有を避けたい場合は民事で裁判といった制度上の駆け引きが成立してしまい、法的無知による被害が生まれる。
だから、ありえないと思いつつ、どこにも書いてないんです。

お礼日時:2009/02/02 20:30

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