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得意先より「販売促進協賛金のお願い」として以下のような要請が来ました。

“売上金額(税込)の3%を販促協賛金として協力下さい”

先方からは「買取仕入」して頂いています。
当方としては「税抜納価」で商売しておりますので、この「売上金額(税込)の~」という所に非常に引っかかります。

利幅も非常に小さい為、例えば「税抜納価1,000円のモノを税込2,500円で売った」場合75円の協賛となりますが、実際のNet利益は50円程度なので完全に「逆ザヤ」になってしまいます。

このような場合、販売協力を断ることが出来るのでしょうか?
また、断ることは簡単でしょうが、その際に法律上の問題点などを話せばうまく断れると思いますのでありましたら教えてください。

何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

法律など持ち出さずとも「うちは薄利多売で売っているので3%も協賛金を出したら赤字になる。

値上げをしてくれるのなら出しても良い」といえばいいのではないでしょうか?
あくまでも先方はお願いであって強制ではありません。
お願いを禁止する法律はありません。

これが実質的には協賛金に協力しない会社にはペナルティーがあるような強制だとしたら、相手の会社が大きい会社の場合下請法に引っかかります。

参考URL:http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html
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この回答へのお礼

非常にご丁寧な回答ありがとうございます。

半ば強制のようなものですが、勇気を持って話してみようと思います。
ペナルティが怖いですが…。

お礼日時:2009/02/02 17:42

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