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通勤手当は就業時間に含まれないのは良くわかりました。
通勤途中の交通事故又は単独事故は労災になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

通常の通勤経路での事故であれば、労災に認定される可能性は高いです。



通勤定期をもっている区間であれば、まず大丈夫。
バス代貰っているのに自転車、というのはダメかも。

会社が認定している経路における事故であることが必要です。
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 通勤とは、労働者が、就業に関し、下記の移動を合理的な経路及び方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。


一  住居と就業の場所との間の往復
二  厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三  第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

いつも住んでいる住居(生活の拠点)から会社までの往復途上の事故は全て通勤災害として、労災保険の適用です。
しかし、その経路と方法は「合理的」で無ければなりません。ここで「合理的経路」とは、要するに通常の経路であって、途中で私用で回り道などしないということです。また、最短距離であることが必要ですが、例えば車で通勤する場合などは、渋滞を避けるため遠回りをしても合理的とされます。
「合理的方法」とはこれも通常の方法であって、常識的な方法です。例えば、バスがあるのに毎日タクシーを使うとかは。合理的ではありませんが、やむを得ない事情があったときは認められます。
ただし、「就業に関し」とありますから、例えば仕事が終わった後、遅くまで仲間と会社で遊んだり仕事は関係なく酒を飲んだりして帰宅する場合は、就業とは関係ありませんから、認められません。
また、生活の拠点からですから、例えば彼女の家やホテルに外泊し、そこから出勤する場合は、通常の経路から外れていれば認められません。

注意しなければならないことは、この経路や方法や必ずしも会社に届けた経路や通勤手当ての対象となる交通手段に限りません。極端にいえば、会社の決まりや指示や届けとは全く無関係です。監督署が「合理的」と認めればいいのです。

「単独事故」とは何でしょうか?車での自損事故でしょうか、あるいは自分で階段から落ちるとかでしょうか?
どちらにせよ、怪我の原因は問われません。ただし、業務と関係ない事由で泥酔して帰宅する途中に、溝に落ちた怪我などは認められないでしょうね。
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労災の対象となるのは


・届出のある通勤方法である
・通勤経路が届出で同じであること

などの用件があります
詳しくは労働基準監督署に問い合わせ下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2009/02/03 08:44

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