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車上荒らしの被害として、現金と、キャッシュカードで引き出されたお金あわせて140万円という金額が、雑損控除できるかどうか質問した者です。
雑損控除するにあたり、警察で盗難証明書が必要だということが分かりました。
ですが、警察の盗難届け上は、現金と盗られたキャッシュカードのみの盗難届ということで、引き出された現金までは届けに入っていないとの事(引き出された現金についてはあくまでも銀行の被害ということで警察は受け付けてくれませんでした)
この場合、警察で盗難証明書を発行してもらったとして、140万円分の控除は受けられるのでしょうか?
それとも盗難届分の現金だけが控除されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の場合、当然、引き出された現金も雑損控除の対象となります。


ただ、盗難証明書に書かれていないので、そのままでは税務署で受け付けない場合がありますから、盗難証明書と共に、確定申告の時に銀行の通帳を持参・呈示して、確認してもらって、申告されるとよろしいでしょう。
(通帳のコピーも添付しましょう)
以前、税務署員から聞いた方法です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。御礼が遅くなって申し訳ありません。ちゃんと雑損控除できるように書類を作りたいと思います。

お礼日時:2003/02/22 02:31

一応、確認です。



盗難後、銀行には、カードの取引停止の依頼をされてますよね?
お金を引き出されたのは、盗難から取引停止依頼の間ですよね?

キャッシュカードで引き出されたお金・・普通に考えても、雑損控除の損失額に算入されるべきかと思います。

申告については、現在お持ちの盗難証明書とともに、盗難されたカードによって銀行から引き出された金額がある旨を書き添えておくのがよいかと思います。

通帳を見れば、すぐに証明がつくことですし・・。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなって申し訳ありませんでした。
もちろんカードの停止は依頼しましたし、お金を引き出されたのも盗難から取り引き停止依頼の間の出来事です。
確定申告には書類をそろえて是非、控除したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/22 02:28

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