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昨年、通勤に使っている自動車を盗まれました。
被害届は出しています。
自動車の損害額は購入時と被害にあった時点では査定が違っているのではないかと思うのですが、自動車の損害額とはその自動車の購入にかかった費用と理解していいのでしょうか?
自動車税は盗まれた月からあとの分は返ってきました。

A 回答 (2件)

サラリーマンがレジャー用ではなく、専ら通勤に使用している自動車が盗難にあった場合には、雑損控除の適用を受けられます。



雑損控除の損失額は、購入価格ではなく、盗難の時点で同じ自動車を新品で買ったとした場合の価額から、その自動車の使用期間における減価の額を控除した額です。
ただし、モデルチェンジ等により盗難時の新車価額が不明な場合などは中古車価額を使うことも可能です。
なお、保険金を受け取った場合には、損失額のうち受け取った保険金額を上回る部分が雑損控除の対象となります。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage1.nifty.com/jrnokoya/tusin/NO19.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
中古車価格を参考にして記入いたします。
参考URLも重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2003/02/09 13:49

自動車の損害額とは、「盗難時の自動車の時価-盗難に係る保険金等」の金額です。


購入直後の盗難でない限り、購入にかかった費用とはなりませんよ。

雑損控除の内容については、下記サイトをご参照ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1110.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考URLはこちらへ質問する前に検索していました。
いろいろ検索して控除されることは理解できたのですが実際の損害額をどう割り出すのかまでは書かれていなかったので、質問させて頂きました。

お礼日時:2003/02/09 13:59

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