
父は他界しており、実家には母と兄家族が同居しています。実家の土地はもともと半分は父の名義でしたが、母の面倒を兄が看るという条件で、兄が相続し私は放棄しました。その後兄は実家の家を新築しました。残っている半分の土地は母名義です。母は自分の土地は兄に相続させる代わりに、私には兄から遺留分相当額のお金を受け取るように言っています。母はお金を持っていません。今年私は家を別な所にたてることとなり、頭金が必要なので、遺留分相当額を受け取りたいのですが、法律上、私のこの請求は有効なのでしょうか?また、受け取れる金額は、協議しだいとは思いますが、正式には公示地価相当額でしょうか?詳しくお教え下さい。お願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
お兄さんはあなたの被相続人ではありませんから、相続時精算課税では
なく贈与税です。
もちろん、お兄さんがお金をだしてもよいといった場合ですが。
それから相続時精算課税は、相続関係の権利義務の規定ではなく、税制
の規定ですから、請求ができるできないは当事者の合意次第です。
例えば、お母さんに現金があったとしてもお母さんが生前贈与に合意
しなければ、あなたはそのお金をお母さんが死ぬ前に受け取ることは
できません。
お礼がおそくなってすみませんでした。
いろいろと混同してしまっていたようです。
整理ができましたので、あれから、兄と話し合いをもちました。
有難うございました。
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