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当方、テナントビルを所有しております。

入居テナントより、冷暖房機の増設依頼があり、
その室外機を外部避難階段の外壁に壁掛けできないかとの相談がありました。
よく分譲マンションのベランダ(避難通路)に壁掛けの室外機が設置してあり、避難口を塞がなければ(避難通路が確保できれば)、問題ないとの解釈もあります。

これと同じように、外部避難階段の外壁部分に(床置きではなく)、
室外機を設置することは、消防法上問題ないものでしょうか?

よろしくお願いたします。

A 回答 (3件)

隣地越境とドレンの処理にも留意ください

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今晩は cyoi-obakaです。



テナントビルですから、屋外階段を代用進入口として扱ってない筈ですから、開放性と有効幅員が確保されていれば、通常はOKでしょう。
ただし、建物の状況に依っては、消防サイドとして進入口に準ずるものとして扱っている場合(消防が勝手に判断している場合)もあります。
特に、雑居ビルの場合は近年の火災による悲惨な死亡事故が多発してますので、事前協議は必ず行って下さい。

尚、屋外避難階段は、階段から2.0m以内の防火区画制限がかかってます。
冷媒管等のスリーブを新規で2.0m範囲に設ける場合は、大臣認定の防火区画貫通配管とする事を要求される事もあるので注意して下さい(これは、建築基準法です)。

以上、参考意見です。
 
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

消防法だけではなく、建築基準法の制限もあるのですね。

参考になりました。

お礼日時:2009/02/04 21:32

消防法の事は消防署に尋ねるのが早道で、設置した後で指摘をされない


ように、消防署の指示通りに設置されたらと思います。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

消防署に確認したいと思います。

お礼日時:2009/02/04 21:33

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