プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、福祉施設で勤務しています。
勤務体系としては月~金の平日出勤で
土曜日、日曜日、祝日は休みです。

施設の行事関係で土曜日や日曜日に出勤することがあるのですが
「これはボランティア出勤なので、出勤扱いにはなりません」と
言われています。
タイムカードなどを押すこともありません。

これは労働規則上問題ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

出勤を拒否した場合、バックレた場合、どうなるのでしょうか?


特にお咎めも無いとかであれば、実際ボランティアなのでしょうから、労働ではありませんし、問題にならないかと。

強制力などを伴い、労働の実態がある場合は労働と見なされます。
差し当たり、勤務時間の記録はガッツリ残してください。

通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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当たり前のことですが、出勤と言えるかどうかです。



出勤というからには、仕事をするわけでしょう?

それなら違法行為です。

労働基準監督署にご相談ください。
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