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今、父親と父の兄である、つまり私にとって叔父さんなのですが、
遺産相続問題でもめている様です。

お爺ちゃんは地元ではかなりの資産家だった様で、私が考えていた以上の
広大な土地も残している様で、土地だけでなくお金のかなり残してくれていた様でした。

今、おばあちゃんが倒れて、意識不明で入院しているのですが、
おばあちゃんが元気な時に一言漏らした言葉、「私のお金を勝手に取りやがって...(叔父さんが)」
と言う言葉から推測すると、親の財産を叔父さんは勝手に横取りもしていた様です。

この叔父さんは、長男と言う立場をいい事に自分が一番偉いとかほざいて、
何でも自分を優先にしたがるとても尊敬しがたい人間で、
私も正直許せない気持ちです。

このまま将来、もしおばあちゃんにもしもの事があった場合も
財産を持っていかれるなんて、絶対に許したくないのです。

叔父さんが、たかが肩書きである「長男だから」と言ったくだらない
理由で自分を優先にするならば、こちらは日本が司法国家である以上、
法律には逆らえないと言う事を思い知らせてやりたい所なのですが、
法律については私は一切知識無しです。

そこで質問なのですが、法律上、財産を独り占めなんて
出来ない様にできますか?

そもそも法律上、財産の独り占めなんて、許されるのでしょうか。

私も父も、平等に均等に分けるのが最も誰も傷つかず、
合理的な相続だと考えます。叔父さんの独り占めなんて許せません。

おばあちゃんの、「私のお金を勝手に取りやがって...(叔父さんが)」
と言う怒りもこのままにしておきたくないです。
ただでさえ、よその会社で就職した事もなく、親のすねをかじって、
親の店の後を長男と言うだけで継いで、ろくに働かず従業員に働かせてる
だけのこの様な尊敬できない人間に全て持っていかれるのは
絶えられません。

どなたか法律に詳しい方、よいお知恵をお貸し頂きたく思います。

A 回答 (6件)

お父さんが御健在である以上あなたの出番はないのでは.


おばあちゃんが1/2取っちゃって、あなたのお父さんが1/4取ったら、
おじさんの(元はおじいちゃんの)会社がつぶれてしまうと、
あなたのところには何にもやってこないことになりませんか。
おじいちゃんはそんなことも望んでなかったと思いますよ。
もめるのがわかってたら、さっさと勝手に処分してたと思います。
会社の従業員が、かわいかったのかもしれません。
だとするとその意志を継ぐのも孫の役目では。

この回答への補足

私自身は口出しするつもりはありませんが、父は叔父さんと
もめる事になったら、僕に発言をして欲しいと言っています。
私は遺産などには全く興味がなかったのですが、
もし発言をする場合の知識として、そもそも独り占めが
法律的に許されるのかどうかだけでも知っておきたかったので
質問させて頂いたしだいです。

ただ、私自身はお婆ちゃんに色々と恩がありますし、お婆ちゃんの
怒りをこのままにしておきたくも無いとも思ってます。

補足日時:2009/02/06 20:45
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相続は、相続人であるあなたの父親が決めるべきことです。

お父さんはあなたの助言を必要としているのですか? そうでなければ、あなたは門外漢なのだからいくら騒いでも仕方ありませんよ。

民法のさわりを言えば、次のようになります。
相続は、遺言による指定(902条)がない限りもちろん長男だけがするものではなく、子なら全員平等です(887、898、900条)。
法定相続分は、配偶者が2分の1、子が残りの2分の1を分け合うことになります(900条)。ただし、基本的にはいろいろな事情を勘案して話し合いで決めるべきことです(906条、907条)。なので、兄弟が話し合って決めることになります。

いろいろな事情というのは、例えば、
(1) おばあさんの世話を誰がするのか。
(2) 土地の管理を誰がするのか。
(3) 店を誰が継ぐのか。
(4) 今まで誰が祖父母の世話をしてきたのか。内側で苦労している人に対して外から文句を言うことは簡単です。
(5) 祭祀継承者は誰か。
(6) 兄弟の現在の、ないし予測される資産状況。健康状態。家族構成。その他もろもろです。
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この回答へのお礼

詳しい回答、ありがとうございました。本当に助かります。

私自身は、遺産相続にはあまり興味が無かったし、
揉め事は嫌いなので嫌なのですが、父はもめる事になったら、
その時は私のも助言して欲しいと言っており困ってました。
発言と言っても、何の知識もないまま発言したら、
たぶんただの暴言ばかりになりそうでしたので。
本当にありがとうございます。

何を言っても、どのみち私には直接遺産が入るわけでもないし、
どちらかと言えばどうでもいいんですが、お婆ちゃんには
とても恩があります。お婆ちゃんのお金を横取りし、
自分のいい様にし放題の、あの叔父の態度だけは許しがたく思います。

私の個人的な考えでは、父と叔父、そして一番したの弟であった人も
いたのですが、この人は一番はじめに亡くなっており、
死亡した数年前の時点でそのお子さんがまだ中学生くらいで、
その後の家庭環境がどうなったかは知りませんが、
恐らく今も大変だと思います。出来れば、遺産が私の父の所へだけでなく、
そちらの家族の方のも遺産が相続出来ればいいなと願います。

本当に苦労されている家族に一銭も相続されず、裕福な叔父の所に
全て行ってしまう、なんて事は願いたくも無い事です。

お礼日時:2009/02/06 21:50

お婆さんがなくなってあなたのお父さんが生きているなら2人兄弟なら当たり前に1/2はあなたのお父さんに権利がありますよ。


ただ、お婆さんが入院している状態で資産に誰の監視もつけられなければおじさんが出来うる範囲でおかしなことをする可能性はあります。
それがなくて遺産という意味ならあとはお父さんと叔父さんの話し合いですね。

その辺はお父さんが一番よく分かっているでしょうからあえてあなたが口を出さない方がいいと思いますよ。
相続権は叔父さんとお父さんですから。

この回答への補足

私自身は口出しと言うか、叔父さんなんかと話もしたくないです。
しかし父親がもし、もめる事になったら、助けてくれと言うので...

話し合いが通じる相手いいですが、そうじゃないので法律でどうかと。
父親はインターネット出来ませんし、法律も詳しくないですから、
私が父に代わって調べてる最中でして。

補足日時:2009/02/06 20:58
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客観的にいわせていただければ、貴殿は金に目が眩んでなんやかやと文句をつけてちょっとでも遺産の分け前に預かろうとしているだけにすぎません。



いわれたくなければ、必死になって法律を勉強しなさい。カネのことだ、必死になれるでしょ。勉強しないでカネもらおうって魂胆が間違い。

この回答への補足

あなたは常識の無い方ですね。金なんかをもらうために言ってません。
まず文章をよく読みなさい。日本語もわからないのであれば、二度と
返事をするな。父はどうかしらないが、私自身は遺産には興味ない。
ただ、叔父の人間的姿勢が許せないだけ。あなたの様に人間的問題があるので。

補足日時:2009/02/06 20:38
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#2 質問者さんの回答によって、お父上から相談されているということがわかりました。

また、新しい事情も出てきたので今少し補足します。

>一番したの弟であった人もいたのですが、この人は一番はじめに亡くなっており・・・

このような事情があるとまた別の話が出てきます。
被相続人の死亡以前に、相続人となるべき子(一番下の弟)が死亡した場合は、その者の直系卑属(孫)がそのものに代わって相続分を相続します。これを「代襲相続」といいます(民法887条2項)。
http://www.h6.dion.ne.jp/~hazeyama/page13.htm

そこで、遺産分割協議には当然、お孫さんを呼んで行わなければなりません。また、そうしないと相続税の申告などに支障をきたします。

ちょっと相続税の話をしますと、相続人の数(4人)からすると基礎控除額が9,000万円なので、基本的にこれ以上の遺産があると相続税を納めなければならないことになります(ただし、配偶者は1億6千万円まで無税)。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

それで、相続税を申告しなければならない場合は、被相続人が死亡後10ヶ月以内でなければなりません。そうしないと配偶者軽減措置の不適用、無申告加算税などさまざまなペナルティが課せられてしまいます。そのほか、相続税に関しては国税庁のタックスアンサーを参照してみてください。

というわけで、税の申告をしなければならないときには、相続人全員の協議に基づく遺産分割協議書やそれを証明するための印鑑証明書、住民票などが必要になるので、兄弟2人だけで勝手にやるわけにはいきません。まずこのことをお父上にお伝えください。

ところで、あなたの書いている通りだとすると伯父さんは遺産の寡占を狙っているように見えます。遺産分割協議は、先に書いたように「一切の事情を考慮して」(民法906条)行うわけで、店の存続や店員の生活などを考えると、ある程度の譲歩というのは免れないと思いますが、相続人の一人が独占というのは明らかに行き過ぎで、許されるものではありません。前にも書いたように、相続分の基本は法律で保障されているので、それと余りにかけ離れた額を主張し、納得できるものでなければ家庭裁判所で争うことも可能です。
http://www.souzoku.co.jp/word/kaiketsu.html

ただし、訴訟は最後の手段と考えてください。上述のように相続で争っている間に相続税の申告期間を過ぎて必要のない加算税の支払いをする羽目にもなりかねません。
質問者さんの文を読む限りでは、どうも激しやすい方のようなので、少し心配です。なるべくは外からの助言の方が良いと思いますが、お父上が必要としているのならあくまでも助言者としての立場を忘れないようにしてください。ただでさえ感情的になりやすい遺産分割協議においてはことさらに冷静を保たないと喧嘩別れになりやすいので注意しなければなりません。「争続」は皆に損というのが相続の基本です。

「争続」を避ける工夫について、以下のサイトを参照してください。
http://plaza.rakuten.co.jp/okaken1/diary/2008101 …

http://atact.sakura.ne.jp/blog/2007/12/post_49.h …

http://souzoku-s.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/ …
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この回答へのお礼

貴重な時間を裂いてまで、この様なご丁寧なご回答、本当に感謝いたします。
十分すぎるまでのご説明で、ありがとうございます。

「質問者さんの文を読む限りでは、どうも激しやすい方のようなので」
と言うのは、一部正解とも言えます。私は基本的に無口で大人しく、
いい人と良く言われる方です。が…

あまりにも常識はずれな人間は絶対に許せない主義ですから、
普段は温厚でおとなしいと言われる私ですが、こういう人間相手には
態度がコロっと変わります。全くの別人に変身します。

叔父さんにしても、何も言った事はありませんが、実際に話たら
どうなるか不明です。
しかし、私よりも父親が叔父さんとはすごく仲が悪く、
喧嘩すると相当むちゃくちゃな言葉を言う様です。
私よりも父親の方が心配です。

私は父にはこう言う法律がある っていう事だけを伝えるだけで
十分だと思います。
結果的にどうなるかは私はそもそも遺産相続にはあまり興味が無い
方なので、特別こだわるつもりはありません。

ただ、前にも書いてある通り、叔父の態度、お婆ちゃんの怒り、
父の弟さんのご遺族の方の事を総合で考えると、助言を求められた以上、
何もしない訳にもいきませんでした。
どう考えても、叔父さんが独り占めしてしまうのは、
誰もが納得できない… 特にお婆ちゃんが納得しないのでは無いかと思いますので。

元々遺産に興味の無い私ですから、遺言とかあるのかも私は一切知りませので、
ここでは遺言書が無い事を仮定としてご質問させて頂きました。

父はインターネットも出来ませんし、正直法律の詳しくない人ですので、
今回、父に代わって調べていました。

ともかく、法律上、叔父さんが独り占め出来るものではない。
と言う事がハッキリわかればそれでよかったですので、
本当にありがとうございます。

お礼日時:2009/02/07 20:21

祖父の方の遺産は、


祖母の方が1/2、長男(叔父)1/6、二男(父親)1/6、三男の子(従兄弟)1/6で相続されるべきでしたが
現状、どういう相続をされたのかが文面からではわかりません。

既にその按分で相続したにも拘らず、祖母がそれを認識していない場合、
叔父が使った1/6までの相続遺産を「勝手に使った」と勘違いしている可能性だってあるわけです。

特に祖母の方が「じいちゃんの遺産は私の物」と思っている場合なんかはね。
(叔父さんが相続済みのお金を使ったって文句を言えません)


この先、祖母の遺産を相続される事態が生じた時には、
祖母が相続した(祖父の1/2)財産を
長男1/3、二男1/3、三男の子1/3ずつ相続出来ることが認められています。

無いとは思いますが、三男の方が生前に
「親からの相続は放棄する」といった公的な文書が残っていたら
従兄弟の方は権利を失いますので、
叔父1/2(祖父の1/4)、父親1/2(祖父の1/4)の権利に変わります。


祖父の他界の後から今までの流れが絡んできたりしますので、
弁護士に依頼をした方が良いと思います。
「法的に遺産相続をしたいので、弁護士に任せることにした」と
後は、弁護士と連絡を取りつつ手続きをされるのがベストでしょう。

※法律で、相続の権利があっても相続対象者が承認すれば分け方は自由です。
 法に凖じて、バラバラに、平等に、放棄する、など
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