初めて質問させていただきます。(26歳)
私は学生だった期間、国民年金を支払うことが難しかったため免除申請をしていました。ただ、それが認められたのが20歳になった月から9ヶ月間の間で、その後2年間は免除が受けられなかったため、就職後支払うことにして2年の時効を迎える前に払うようにしてすべて支払いました。免除期間の分は10年間の猶予があると聞いていたので、もう少し余裕が出てきてから支払おうと思い、今まで払ってきませんでした。先月残りの分も完済してしまおうと思い社会保険事務所に納付書を送ってもらいました。その納付書は毎月の保険料が14810円となっていました。私が免除を受けていた期間の保険料は12300円だったので、その金額を納めればいいのだと思っていましたが、現在の保険料13300円よりも高い金額を納めなければならず、納得がいかなくて社会保険事務所に問い合わせましたがどうにもよくわからない回答でした。このあたりの事情、わかりやすく教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
おっしゃるとおり,国民年金の免除された保険料は10年以内に追納できますが,その際は,法律に定められた加算額を当時の保険料に加算します。
(国民年金法施行令10条)2年以内は加算額が無く,3年目以降,法律で定められた利率で計算します。
質問から推測して,平成8年度分と思われますが,その分は,平成14年度に追納する場合,月額14810円となっています。(社会保険庁告示13号)
計算方法を推測しますと,平成13年までは,年5%加算します。それ以降は4%になります。当初保険料が12300円ですので、平成10年以降計算すると,
12300*1.05*1.05*1.05*1.04=14808
となり、5円以上きり上げで14810円になります。もし利率が変わらないとすれば,今年の4月以降に払うのならばさらに4%加算されて,15400円になると推測されます。
なぜこのようになるかというと,年金の保険料は,一定の利率で運用されることを前提に制度が設計されていますので,後で払う際にその分多く払わないと不公平になるということだと思います。
ちなみに,前納の際も,この利率で計算しますので,いまだと,前納すれば年4%で割引されることになります。
早速のご回答ありがとうございます。法律で定められていたんですね。
今年の4月以降に支払うともっと加算されてしまうので3月中に払ってしまおうと思います。丁寧な説明でとてもよくわかりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
m(_ _)m国民年金の「追納制度」についてですが、12300円という
ことは、免除を受けていた年度は平成8年度ですね。
追納する保険料には、免除を受けた年度の元々の保険料額に、
ある一定の率で加算があります。但し、免除を受けた年度が平
成8年度ならば、平成10年度中に追納するときには、その加
算はありません。
参考URLの記載は少し古く、平成11年度の加算額しか表示
されていませんが、平成11年の時点でおっしゃっている平成
8年度の分を追納されていたとしても、680円の加算があり
12980円となっていますよね。
今、私の手元にはもう少しだけ新しい、平成13年度の資料が
あるのですが、それによると、平成8年度の分を平成13年度
に支払った場合、追納保険料額は14240円となっています。
ですから、平成14年度(14年4月~15年3月)となる今の
時点で14810円というのは、妥当な額だと思われます。
↓宜しければ、ご覧になってみてくださいね。
参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yasushi-hirano/FP/report0 …
ご回答、ありがとうございます。
参考のURL見ました。本来なら社会保険庁のHPに載せてほしいんですけどね。
ここまで細かくなくていいですから。とても参考になりました。
ありがとうございました。
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