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漁業を主な生業としていますが、
昨年は水揚げがなく、漁業としての収入がゼロでした。

そこで、夜、運転代行のバイトをはじめ、
日給をわずかながら受け取っていますが、
それは給与として受け取っているのか、疑問なところがあります。

ちゃんとした給与ならば、所得税がひかれたり、
源泉徴収票の発行もあるはずですよね。
しかしそれはなさそうなのです。

そこで、確定申告はどのようにすればいいのか、
分からずに困っています。

運転代行での収入は昨年80万円くらいだったと思います。
それが給与としてなら、確定申告の必要はなく、
市町村で所得ゼロの民税申告をすれば良いでしょうか。

それとも、代行での収入を確定申告すべきでしょうか?
80万円くらいの収入ならばしなくても良いでしょうか?

皆さんのお知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>それは給与として受け取っているのか、疑問なところがあります…



やはり給与ではないですね。
運転代行という個人事業主です。

>運転代行での収入は昨年80万円くらいだったと…

80万から経費を引いて「所得」を求めます。
特に車を持ち込みなら、ガソリン代はもちろん、自動車税や車検費用、減価償却費などが経費となります。
まあ、そのあたりは漁業による所得と考え方は同じなので、お分かりになるかと思います。
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>80万円くらいの収入ならばしなくても…

基本としては、「所得」に換算して 38万円以上になるなら、確定申告の義務が生じるとお考えください。
細かくいうと、「所得額」が「所得控除の額の合計額」を上回る場合に、確定申告が必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

【所得控除】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございます。

車は持ち込みではないので、純粋な所得で80万円くらいになり、
確定申告の義務が生じそうですね。
申告後に所得税が課される、という運びになるのでしょうか。

しかし、本人は雇われの身のような認識なので、
給与として考えたいところですが、自分でそう思いこんで
確定申告しなかった場合、どうなるでしょう?

補足日時:2009/02/06 16:03
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バイト先に源泉徴収票をもらえるように聞きましょう。



運転代行は許認可のいる業種でしょうから、あなた自身が許認可をとった事業主でなければ、雇用でない委託や請負などは問題になるかと思います。

確定申告は一部特例を除き、基本的にはすべての所得を合算しなければなりません。
天引きの源泉所得税がないのであって、その金額であれば申告は任意かもしれません。ただ給与としての考えです。しかし、事業の方が青色であれば、欠損金の繰越などで存するかもしれません。
事業で融資を受けたりする場合に確定申告していないと不利益が生じるかもしれませんよ。よく考えて行動しましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>しかし、事業の方が青色であれば、欠損金の繰越などで存するかもしれません。

青色、とは青色申告のことだとは思いますが、
白色との違いがいまいち分かりません。
また、この文の意味もよく分からないので、
補足していただけますでしょうか。
よろしくお願いします。

補足日時:2009/02/06 16:09
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