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知り合いの件で質問です。お分かりになる方宜しくお願いいたします。知人が自己破産しましたが、その知人が「自己破産しても又お金は借りられるよ!」と言い切っていました。私が「何で?」と質問すると「だって姓名を変えれば良いんだもん。養子に入っちゃえばさ、別人になっちゃうよ!」って言っていました。本当にそんなことが(改姓すれば借金ができるのか?)出来るのか疑問です。知人に言わせれば養子縁組は完全にできるそうです。本当にそんなことできるんですか?詳しい方どなたか教えて頂けますか?

A 回答 (3件)

同じ人です 


単に過去の記録の照合が困難なために過去の事故暦の確認が出来ない可能性が高いので

借りれる可能性が高いってこです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/06 14:50

相手がいれば養子縁組はできます。


ただ、自己破産して、また借金して、また別人になる気ですか?
そこまで世の中、甘いんですかね~?
行き過ぎは犯罪と裏表、紙一重じゃないですか?
おバカちゃんとは、関わらない方がいいと思います!
その人は、破滅の道になる事がわかってないみたいですね・・
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養子縁組で「別人」になれるわけではありません。


戸籍の筆頭者などが変わるだけの話でしょう。

破産・免責手続きを終えたばかりの人間にも簡単に金を貸そうとするヤミ金があります。
破産しても借金をすることはできますが、問題なのは再び返せなくなったときです。
裁判所に破産申立てをして免責が下りた場合、以後10年間は破産申立てしても免責は許可されません。
つまり短い期間でくり返し返せないほどの借金を作るな、作っても法は保護してくれないぞ、ということです。
なお破産申立てをする際には戸籍謄本と住民票を提出することになっていますので
養子縁組したことも隠せるわけではないでしょう。
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