これ何て呼びますか Part2

車線変更を禁止する黄色い線がありますが、道路の左右の脇の施設に入るために横断するのもだめですか?

A 回答 (3件)

それは何ら問題ないと思います。

それじゃなきゃ不便ですし、事実警察官も「時間帯によって右折禁止の表示があって右折できない脇道」以外の店舗や施設に入る場合は右折しても違反ではない!と言ってました。(←当方が実際に経験して言われた言葉です)
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黄色い線は、追い越しのためのはみ出し禁止であって、右折や横断の為にはみ出すのはOKです。



もし、右折,横断もダメな場合は「車両横断禁止」の標識があるはずです。
http://aym.pekori.to/koneta/archives/2004/07/pos …
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追い越しなどの「はみ出し」が禁止であって、「横断」は禁止じゃないです。

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