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ど素人なので質問内容が変かも知れませんが宜しく回答願います。
「報酬等の支払調書」で所轄税務署に提出義務があるのか?ないのか?で
悩んでおります。アメリカの会社と契約しライセンス料を支払ったのですが
個人ではなく会社なので提出しなくても良いのでしょうか?

A 回答 (1件)

海外に有る外国企業であっても、国内にある外国企業であっても、報酬等の支払調書は提出する必要があります。


ただし、その支払ったライセンス料の内容がどの様なものかわかりませんので、提出の対象となる報酬かは判断できません。
一般的には、源泉徴収の対象となっていれば提出対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。源泉徴収の対象となっておりましたので提出の対象なのでしょうね!今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2003/02/12 10:25

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