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会社で契約している個人の支払調書を税務署に提出する義務があるようですが
提出しない場合ってどうなるのでしょうか?

詳しい方教えていただけますでしょうか

A 回答 (3件)

その部分を経費として控除する事ができません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/25 08:49

支払調書というのは、基本個人への支払いではありますが、すべての職種ではありません。

法人でも作成する必要がある場合があります。
また、源泉徴収の有無も問いません。

すべての個人への支払いではないですし、源泉徴収の有無も問わずに支払調書の作成と提出が必要となるのですが、職種と内容で限定的になるはずです。
これらに該当するにもかかわらず、支払者である会社が提出しなかったらということであれば、提出洩れが見つかった時点で指導されるだけではないですかね。
この提出により支払い者側の税額に影響するものもないので、税金での罰則はできないことでしょうね。

私は税理士事務所勤務経験がありますが、当初に勤務していた税理士事務所では、結構緩く判断して作成や提出をしていました。情報不足で支払調書の作成が難しい場合には、法人への支払いと判断して進めました。
結果件数や金額に間違いはなく、あくまでも内訳の問題になります。内訳を間違えたから支払調書が出てきていないというだけです。そのような作成をしていても、税務署から顧問先や事務所へ私的や指導があったことはありませんね。

ただし、支払調書の内容は支払先の課税に影響をすることから、その内容に間違いがあれば確認や修正依頼はあったりすると思いますね。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2023/04/25 08:48

>個人の支払調書を税務署に提出する義務…



って、職種は何ですか。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

>提出しない場合って…

上記に該当する職種ではなければ、提出義務などありません。
該当するのなら、源泉徴収義務違反としてそれなりのペナルティが科されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

お礼日時:2023/04/24 11:29

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