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追い越し禁止の場所では原動機付自転車も追い越せないそうです。道の左端を走っている原動機付自転車を追い越すのは「追い抜き」っぽいですが、なぜいけないのですか?

A 回答 (2件)

一番左端を走ってる原付は普通の自転車と同じ扱いですから


追い越ししても良いです。
追い越し禁止の場所ではセンターラインが黄色のはずですが、
黄色の線を踏んで追い越すと違反になります。
白色の線なら踏んでもいいです。
黄色の線でも黄色の線を踏まないようにすれば、
原付を追い越すことはできます。
それは追い抜きっぽいからではなく、道交法で定まってるからです。

ちなみに、駐車車両や普通に走ってる自動車を
原付が追い越そうとしているとき、
その原付は普通の自動車とおなじ扱いになるので、
その原付を追い越すと二重追い越しになります。
道交法で定まってます。
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 追い抜きなら大丈夫です。

ただし進路変更をすると追い越しになります。車線変更をしなくても進路変更すれば追い越しとなりますのでご注意ください。

 つまり原動機付自転車が左端を走行していて、質問者様が予め原動機付自転車と安全な間隔を保って右寄りを走行していれば、追い抜きは可能です。車線変更をしなくても、原動機付自転車を追い越すために進路を右にずらせば追い越しとなります。

 なお追い越し自体を禁止している所より、追い越しのために右側部分へはみだすことを禁止している所の方が多いと思います。この場合No.1の回答にあるとおり、右側部分へはみだしさえしなければ、追い越し自体は可能です。
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