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私は、現在FXの仮想トレーディングをやっています。

このトレーディングゲームは実際の値動きを利用し、仮想500万円を業者渡され、自分自身で500万円を増やそうというものです。

私は始めて10日で700万円の利益が出せる様になっていたので、実際始めたいと思い、某FX業者へ資料請求しました。

ところが、何日待っても、契約資料は届きませんでした。
私は請求先の業者へクレームを入れようとしたのですが、以前宅配業者が隣の空家へ私の郵便物を投函するミスがあり、今後ない様注意したことがあり、まさか!?と調べてみると、また隣の空家へ誤配していたのです。

配送業者へ誤配の日時を聞くと、2月13日の配達記録が残っており、私が誤配を発見したのは2月17日で、約5日間気づいていなかった事になります。

私は一日でも早く、シュミレーションではなく、実際のお金を使いデイトレーディングをするつもりでした。

実際2月13日~2月17日迄の分で150万円位の利益を上げており、もし誤配がなければ、150万円を本当に稼げていたと思うと腹が立って仕方ありません。

こういった場合は、損害を請求出来るのでしょうか?

詳しい方の意見をお聞かせください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>立証方法は取引履歴で、何月何日何時何分迄証拠として残しています。


残念ながらまったく根拠になりません。
架空取引とちがい、実際に売買するとそれ自体が相場に影響を与えるので、全ての売買が成立したことを証明することはできません。
だいたい、架空の取引と違い、実際のお金を動かすとプレッシャーで上手く取引ができないことも多いです。
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損害の立証方法がないから無理でしょう。



そもそも、その手のものは仮想のうちはそこそこ稼げても、実際にとなると、そんな簡単に稼げない仕組みになってると思いますよ。
稼げると思わせて会員集めするのが目的ですからね。
逆に150万損していたかもしれないと考えると、宅配便様様ですね。

この回答への補足

立証方法は取引履歴で、何月何日何時何分迄証拠として残しています。
注文番号もデータは残してありますし、その取引履歴で150万という数字をだしているんですが・・

注文をした時、決済した時に額面を毎回先方からメールで送られて来ています。

補足日時:2009/02/21 18:10
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仮にできたとして、せいぜい1,2万の迷惑料くらいしか請求できません。


150万は質問者さんが自分で認めているとおり「稼げていたと思う」という仮定の話であり、実際設けられたかどうかいまさら判定できません(むしろ結果論から確実に儲かるような買い方を意図的に画策することもできますので)。
実証できない被害額を請求することは不可能です。
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