dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は、08年1月10日付けで、統合失調症が悪化し退職しました。
当然、すぐに就職できないため、08年3月5日、受給期間延長の手続きをしました。

受給期間延長手続きのときは、離職票と医師の診断書(就労できない)を求められましたが、離職票は「受理中」という判子を押されて返されました。

そして09年2月4日、病状が安定し、求職手続きをしました。そのとき、改めて離職票、医師の診断書(就労OK)を提出しました。統合失調症と言うこともあり、「就職困難者」としての登録を勧められたので、その方向で手続きしました。

その後雇用保険説明会で受け取った雇用保険受給資格者証を見ると、
・離職理由…40(正当な理由のない自己都合退職)。
・求職申込日…09年2月4日
・所定給付日数…300日
・裏面を見ると、受給期間延長の処理が行われた件が記してあるだけで、待期も給付制限期間も記してありません。

第1回認定日は09年3月4日です。

この場合、第1回認定日で、給付制限がかかってしまうのでしょうか?
それとも、すぐにもらえるのでしょうか?

過去ログを見たのですが、状況が自分にぴったりあっていなくて良く分かりませんでした。

A 回答 (2件)

求職申込をした時点で、受給期間延長が終了しました。


したがって、以後は、この「受給期間延長」は全く無関係です。

そして、正当な理由のない自己都合退職ということを理由にした
失業給付が決まっています。
「就職困難者」として所定給付日数が通常よりも増えているものの、
正当な理由のない自己都合退職である、という以上、
基本手当(失業給付)の給付制限が生じます。
「待期1週間 + 給付制限期間3か月」の間は、受給できません。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

報告です。本日ハローワークへ行ってきました。

本来なら、3ヶ月の給付制限がかかるということでしたが、
「病気が悪化したため退職した」
と言うことで、離職理由が40から33に覆り、
給付制限無しで支給されました。

お礼日時:2009/03/04 16:10

こんばんは。


給付制限があります。
受給期間の延長とは関係ありません。
詳しくはハローワークへお尋ねください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本来なら、給付制限があるとのことでした。

お礼日時:2009/03/04 16:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!