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60歳で定年退職後、失業保険を受給したのち1年間の有期限契約にて約3年間公的機関に再就職して今日に至っています。(この期間雇用保険には加入しています)今回その会社を退職することになりましたが、今後生活のこともり再就職を考えています。しかし、半年から1年程度はゆっくりしたいと考えています。このような場合雇用保険の「受給開始延長」の申請は可能でしょうか?
可能な場合その手続き方法をお教えください。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    定年した会社とは別な会社に有期限で再就職して雇用保険に加入している場合は、雇用保険の「受給開始延長」申請は、できないのですね?

      補足日時:2016/09/21 16:02

A 回答 (3件)

>60歳で定年退職後


 ・この場合延長可能です
>失業保険を受給したのち1年間の有期限契約にて約3年間公的機関に再就職して
 ・前述の60歳定年の会社で、継続雇用(再雇用)されて、契約期間満了で退職された場合は、延長可能です
  (同じ会社で定年になり、定年後再雇用され、期間満了で退職された場合)
  なので、一旦退職されて、別の会社に再就職して、退職された場合は、延長は出来ません(定年にはあたりません)

・失業給付の給付可能期間は退職から1年間です・・今年の9月末に退職なら来年の9月末までが給付可能期間になります
・3年間勤めて退職した場合、失業給付の支給日数は90日ですから
 例:来年の2月まで(9月からだと5ヶ月位)休んで、3月になってからハローワークで失業給付の受給手続きをして、失業給付を受ける事は可能です
   (上記は給付制限の3ヶ月が付く場合:3ヶ月+3ヶ月+1ヶ月(予備)で7ヶ月必要なので、来年の3月としています)
   (給付制限の3ヶ月が付かない場合は、必要なのは4ヶ月なので、来年の5月まで休み(8ヶ月位)、6月になってから手続きをするとかでも可脳です)
・そうゆうわけで、ハローワークでの手続きを先送りにすれば、実質数ヶ月のお休み期間は取れます・・このへんで妥協されてはいかがですか
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この回答へのお礼

よくわかりました。大変詳細なご説明ありがとうございます。

お礼日時:2016/09/23 08:51

う~ん、勤務延長・再雇用自体が定年退職を延ばす目的で施行されていますからね。

別会社となると定年には当たらないように思います。
一応、ハローワークにも確認を取って下さい。
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定年退職後の受給期間延長に際しては以下のいずれかの条件を満たす必要があります。



(イ) 60 歳以上の定年に達したこと
(ロ) 60 歳以上の定年に達した後、勤務延長又は再雇用により一定期限まで引き続き被保険者として雇用されることとなっている場合に、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したこと

さらに

また、当該勤務延長又は再雇用の期限が到来したことが必要であるので、例えば、定年に達した後、1 年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合は、これに該当しない。
(つまり、更新期限前に退職していないこと)
とあります。
上記内容をクリアするのであれば退職後離職票を持ってハローワークで受給延長の申請をして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/09/23 08:52

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