
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
多分、固定資産税対策として、固定資産評価上の地目変更を望んでおられるのでしょうから、市町村の固定資産税担当課に問い合わせるべき事柄だと思います。
手続き的には、このような「現況地目変更届」を提出し、現地確認してもらうことになります。
http://www.city.mimasaka.lg.jp/seikatsu/sinsei_/ …
ただし、農地への地目変更の場合は、農業委員会が発行する「農地証明」が必要になると思われます。
http://www.city.niihama.lg.jp/soshiki/detail.php …
No.4
- 回答日時:
>宅地を畑に地目変更できないでしょうか?
農地は
相続を除き
農家しか持てません。
宅地を畑に地目変更
してやったことが
ありますが
その人は
農家でした。
法務局に確認しましょう。
No.3
- 回答日時:
農地に地目変更したい理由がよく解らないのですが、
用途が完全に畑に変更されているのであれば、登記簿上の地目変更は証明書などが無くても可能です。(不動産登記法上、地目変更登記の申請をだせば簡単に変更できます。)
ただし、地目変更登記をしても宅地並み課税される地域では税金上のメリットは少なく、宅地に戻す場合に農地法のやっかいな手続き(転用許可)が必要になります。
宅地の中の一部が畑の場合は判断を求めなければなりません。土地家屋調査士に相談されることをお勧めします。
余談ですが、
法律上は地目変更手続きが必要です。しかし地目変更をするとしても、地目を農地にすると実質的に売買できなくなったりするため、せいぜい、地目を雑種地とするくらいです。
現実問題として、宅地から他の用途に地目変更する例はほとんど無いと思います。
No.2
- 回答日時:
お住まいの自治体(市役所)によって、市街化調整等で、地域がくぶんされてます。
原則としてお住まいの地域が「住宅地」ですと、その6割を農地にしてても「宅地並み課税」される可能性があります。
宅地を農地にしてるぜいたくな人間というだけです。
土地の現況でそのまま固定資産税課税をしますという行政体なら、現実に農地になってるなら「農地」として課税してくれるでしょう。
市街化調整区域ですと「宅地」にするのに条件がありますが、逆も又「あれだこれだ」というのが行政というものです。
その辺の判断は、市役所の担当や農地委員会が絡んできて、ネットでこれです、ああです、そうですかこうしましょう、というほど単純ではありません。
市役所に行って、まず窓口を見つけるのが仕事ですね。
No.1
- 回答日時:
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