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宅地建物取引士の試験について質問です。

法令上の制限-宅地造成等規制法について

『宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用したものは転用した日から14日以内にその旨の届出が必要』
とありますが、許可と届けで違うのは分かりますが
この場合の転用とは宅地造成とは違うのがよく理解出来ません。

宅地を違う土地?に変えるので転用も宅地造成に当てはまるのではないのでしょうか?

御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

「宅地以外の土地を宅地に転用」とは、宅地以外の地目を宅地に転用と言う意味です。


たとえば、農地(田・畑・採草放牧地)を宅地に転用する場合、農地法第5条の規定に則り、知事の許可が必要になります。
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