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所有の土地(田)に公道が通ることになり、用地が買収されることになりました。しかし、その土地には明治時代の休眠抵当権がついており抹消をしないと買収はできないとのこと。司法書士に依頼し、抹消は問題なくできるのですが、その抹消費用は、用地買収の費用として補償されないのでしょうか?
ちなみに抵当権抹消費用は50万円近くかかります。抵当権自体は昔のもので時効にもかかっており、今後売買を行うつもりもなかったので当方としては放置しても良かったのですが、土地買収のため手続きをするつもりもなかった抵当権抹消費用が生じております。
当方のケースでは土地の買収費用で司法書士への支払は十分できますが、わずかな土地の買収でわずかな金額の買取の場合、抵当権の抹消費用の方が高額になることもあるのでは?そういった場合でも土地を手放した上に、追い銭もとられるといった事態が生じるのでしょうか?

A 回答 (3件)

数百万円の土地の売買に倍以上の費用がかかることもあります。


そうやって道路は造られます。

抵当権などは費用がかからない方。
名義が換わっていない場合が大変。
ある人が10人子供をもって、その10人が10人ずつ、その10人が10人子供を作った。
最初の人の名義の土地の所に道路を通す時は、この1000人全員の了解を取らなくてはならない。
全員の住所等を調べ、了解を取るために全国を回り、何度も足を運び、なにがしの謝礼を払ってサインと必要書類をもらう。
子だくさんの家系の場合や、共有地の場合は他人の所に行くのでふっかけられたり、とんでもない費用になる場合もあります。
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>その抹消費用は、用地買収の費用として補償されないのでしょうか?


されません。
抵当権が設定されていたのは、所有者側の責任ですし、それをはずすのも当然所有者の責任で行うべきものです。
本来、抹消してあるべきです。

>抵当権の抹消費用の方が高額になることもあるのでは?
あるかもしれません。
抹消すべきものを今まで放置してあったのですからしかたありません。
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ひとつめの?


公が買い取るのですから、土地に付着した所有権以外の権利は所有者側の責任で解決すべきですから、費用も所有者の負担ということでしょう。

今回の買収をきっかけにして解決できてなかった問題が解けてよかったと考えられては。
残る土地も公道に面することになるわけですし、譲渡にかかる税金も優遇される訳ですし、なにより地元の利便のためになるのですから。
代々が放置してくると、残されたものが負担大となるのですね。

ふたつめの?
費用がマイナスになる場合にはどうなるのか、そちら側だけ公が職権で解除費用負担されたら不公平ではという気持ちは同じ様に持ちます。
同意しなければ強制収用ということになるのじゃなかったかと。
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